Q2-6回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q2-6 中古の住宅とその敷地を取得しましたが、このような場合の住宅及び土地の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

中古の住宅とその敷地を取得した場合で、その取得した住宅が次のすべての要件を満たす場合については、軽減措置があります。

  1. 取得者個人が居住するもの
  2. 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるもの
  3. 次のいずれかを満たす住宅
    ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
    イ アに該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、耐震基準に適合していることの証明がされたもの

○住宅

住宅の新築年月日に応じて軽減措置があります。

住宅について詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅に係る控除)」をご参照ください。

○土地

上記住宅の取得前後1年以内に取得した場合は軽減措置があります。

土地について詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。

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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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