Q1-2回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q1-2 不動産を取得しましたが、不動産登記はしませんでした。このような場合でも不動産取得税は課税されるのですか?

課税されます。

不動産取得税は、不動産を取得した場合に、その取得した人に課せられる税金です(Q1-1参照)。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものであり、登記の有無は関係ありません。

例えば、両親から贈与により不動産を取得したが登記を行わない場合、グループ会社間における譲渡契約により不動産を取得したが登記をそのままにしている場合、転売目的で一時的に不動産を取得したがすぐに他の者に譲渡するため登記を省略した場合など、登記をされない場合は様々ありますが、このような場合においても、不動産取得税が課税されます。

なお、不動産を取得した場合は、大阪府税条例の規定により取得した日から20日以内に、担当の府税事務所不動産取得申告書を提出していただく必要があります。
ただし、不動産を取得した日から20日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

不動産取得税のQ&A

不動産取得税のメインページ

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

ここまで本文です。