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不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に課せられる税金です。不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合にも、課税対象となります。
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このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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