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更新日:2024年5月31日

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令和5年8月7日までの新型コロナウイルス感染症に係る府税の申告・納付等の期限延長について

申告期限延長の取扱いの変更について

申告期限延長の柔軟な取扱いについては、以下のとおり変更します。

1.府税条例第11条に基づく申告・納付等の期限延長について(全税目共通)

期限延長の申請について

新型コロナウィルス感染症(以下、「感染症」といいます。)に関しては、感染症の影響がやんだ日から10日以内に申請することにより2か月の範囲でその期限を延長することができます。

様式はこちら(府税規則第17号「書類提出期限延長・納期限延長申請書」)

法人府民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の柔軟な取扱い(簡易な方法による個別延長)について

以下のとおり、記載又は入力して申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取扱います。申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

  • (ア)申告書を書面で提出する場合
    申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
  • (イ)申告書をeLTAXで提出する場合
    法人名称の前又は後ろに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
    これによりがたい場合は、各府税事務所までお問い合わせください。

※留意点1
既に定款等の定めにより、申告期限の延長を受けている法人において、見込納付ができない場合も、以上の手続きにより納付期限が延長されます。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

※留意点2
申告期限を延長している事業年度の申告については、次の事業年度の申告の提出までに申告を行うようお願いいたします。次の事業年度の申告と同時でも差し支えありません。

延長の理由について

これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別指定延長)が認められることとなります。

個人・法人共通
  • (1)税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
  • (2)納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、入出国に制限等があること
  • (3)次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
    ⇒経理担当部署の職員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実があるなど、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
    ⇒学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
法人
  • (4)感染症拡大防止のため多数の株主を収集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
個人
  • (5)次のような事情により、納税者や経理担当の(青色)事業専従者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
    ⇒感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
    ⇒発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
    ⇒基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

2.法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税について

法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、感染症の影響によって、定時株主総会の開催が延期される等により決算が確定しないという理由があれば申告期限の延長が認められます。

この場合には、事業年度終了の日から45日以内に申請書を提出することにより、2ヶ月の範囲を超えて申告納付期限を延長することができる制度があります。(地方税法第72条の25又は法第72条の28)。

様式はこちら(第13号様式「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」)

※法人府民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。

ご不明な点がございましたら各府税事務所等までお問い合わせください。

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