所得金額計算書における補助金等の取扱いについて

更新日:2023年5月15日

所得金額計算書における補助金等の取扱いについて

 医療法人等の所得金額計算書の記載において、国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる公的機関(国または地方公共団体が出資をしている公共法人・公益法人等に限ります。)から収入したものの取扱いは次のとおりです。

【1】各種祝金・協力金※等
 ⇒その他の収入金額に含みます。(記載の手引きP5表中7行目参照

 ※協力金は自治体や省庁の要請に従った事業者に対する報奨金です

【2】補助金・助成金
 ⇒その他の収入金額に含むものと含まないものがあります。(記載の手引きP5表中1行目参照
 
<補助金・助成金の区分>
(1) 医療法人等が行う医療等の業務の対価として支払われるもの
 ⇒「その他の収入金額」に含みます。

(2) (1)以外(施設整備に対する助成金や雇用に対する補助金など、要した経費の補填として支払われるもの)
 ⇒「その他の収入金額」に含みません。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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