医療法人等の所得金額計算書の記載において、国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる公的機関(国または地方公共団体が出資をしている公共法人・公益法人等に限ります。)から収入したものの取扱いは次のとおりです。
【1】各種祝金・協力金※等
⇒その他の収入金額に含みます。(記載の手引きP5表中7行目参照)
※協力金は自治体や省庁の要請に従った事業者に対する報奨金です
※支援金や給付金、交付金は一般的に使途が限定されておらず、補助金(特定の経費を支払った場合、その一部を補助するもの)とは性質が異なります。
例えば、「大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金」は、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受けている医療機関等を対象に、経営支援を目的として一時的に支給される使途が特定されていない支援金ですので、その他の収入金額に含みます。
【2】補助金・助成金等
⇒その他の収入金額に含むものと含まないものがあります。(記載の手引きP5表中1行目参照)
<補助金・助成金等の区分>
(1) 医療法人等が行う医療等の業務の対価として支払われるもの(予防接種に対する補助金等)
⇒「その他の収入金額」に含みます。
(2) (1)以外(施設整備に対する助成金や雇用に対する補助金など、要した経費の補填として支払われるもの)
⇒「その他の収入金額」に含みません。
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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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