医療法人等の所得金額計算書の記載において、国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる公的機関(国または地方公共団体が出資をしている公共法人・公益法人等に限ります。)から収入したものの取扱いは次のとおりです。
【1】各種祝金・協力金※等
⇒その他の収入金額に含みます。(記載の手引きP5表中7行目参照)
※協力金は自治体や省庁の要請に従った事業者に対する報奨金です
【2】補助金・助成金
⇒その他の収入金額に含むものと含まないものがあります。(記載の手引きP5表中1行目参照)
<補助金・助成金の区分>
(1) 医療法人等が行う医療等の業務の対価として支払われるもの
⇒「その他の収入金額」に含みます。
(2) (1)以外(施設整備に対する助成金や雇用に対する補助金など、要した経費の補填として支払われるもの)
⇒「その他の収入金額」に含みません。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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