化粧品の効能効果の範囲
(平成12年12月28日付け厚生省医薬安全局長通知、平成23年7月21日付け厚生労働省医薬食品局審査監理課長及び厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知抜粋)
(1) 頭皮,毛髪を清浄にする. | (29) 肌を柔らげる. |
(2) 香りにより毛髪,頭皮の不快臭を抑える. | (30) 肌にはりを与える. |
(3) 頭皮,毛髪をすこやかに保つ. | (31) 肌にツヤを与える. |
(4) 毛髪にはり,こしを与える. | (32) 肌を滑らかにする. |
(5) 頭皮,毛髪にうるおいを与える. | (33) ひげを剃りやすくする. |
(6) 頭皮,毛髪のうるおいを保つ. | (34) ひげそり後の肌を整える. |
(7) 毛髪をしなやかにする. | (35) あせもを防ぐ(打紛). |
(8) クシどおりをよくする. | (36) 日やけを防ぐ. |
(9) 毛髪のつやを保つ. | (37) 日やけによるシミ,ソバカスを防ぐ. |
(10) 毛髪につやを与える. | (38) 芳香を与える. |
(11) フケ,カユミがとれる. | (39) 爪を保護する. |
(12) フケ,カユミを抑える. | (40) 爪をすこやかに保つ. |
(13) 毛髪の水分,油分を補い保つ. | (41) 爪にうるおいを与える. |
(14) 裂毛,切毛,枝毛を防ぐ. | (42) 口唇の荒れを防ぐ. |
(15) 髪型を整え,保持する. | (43) 口唇のキメを整える. |
(16) 毛髪の帯電を防止する. | (44) 口唇にうるおいを与える. |
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする. | (45) 口唇をすこやかにする. |
(18) (洗浄により)ニキビ,アセモを防ぐ(洗顔料). | (46) 口唇を保護する.口唇の乾燥を防ぐ. |
(19) 肌を整える. | (47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ. |
(20) 肌のキメを整える. | (48) 口唇を滑らかにする. |
(21) 皮膚をすこやかに保つ. | (49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類). |
(22) 肌荒れを防ぐ. | (50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類). |
(23) 肌をひきしめる. | (51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類). |
(24) 皮膚にうるおいを与える. | (52) 口中を浄化する(歯みがき類). |
(25) 皮膚の水分,油分を補い保つ. | (53) 口臭を防ぐ(歯みがき類). |
(26) 皮膚の柔軟性を保つ. | (54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類). |
(27) 皮膚を保護する. | (55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類). |
(28) 皮膚に乾燥を防ぐ. | (56) 乾燥による小ジワを目立たなくする. |
注1) 例えば,「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする.
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする.
注3) ( )内は,効能に含めないが,使用形態から考慮して、限定するものである.
この他に、「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなくみせる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるものであること。(H13 医薬監麻288)
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 製造審査グループ
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