商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的としています。
商業統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)の規定に基づく「基幹統計調査」であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)の規定に基づいて実施しています。
平成26年商業統計調査は、平成26年7月1日現在で実施しました。
商業統計調査は昭和27年に第1回目の調査を実施しました。その後、調査周期、調査種別の変更を行い、平成9年以降の調査からは卸売業と小売業を対象に5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施しています。
また、経済センサスの創設に伴い、商業統計調査は経済センサス‐活動調査実施年の2年後に実施することとなり、今回は総務省所管の経済センサス‐基礎調査との同時調査(一体的)により実施しました。
調査年次別の調査期日、調査種別は次のとおりです。
調査年次 | 調査期日 | 調査種別 | 調査年次 | 調査期日 | 調査種別 |
昭和27年調査 | 9月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 昭和57年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業、飲食店 |
昭和29年調査 | 9月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 昭和60年調査 | 5月1日 | 卸売・小売業 |
昭和31年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 昭和61年調査 | 10月1日 | 一般飲食店 |
昭和33年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 昭和63年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業 |
昭和35年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成元年調査 | 10月1日 | 一般飲食店 |
昭和37年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成3年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業 |
昭和39年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成4年調査 | 10月1日 | 一般飲食店 |
昭和41年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成6年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業 |
昭和43年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成9年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業 |
昭和45年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成11年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業(簡易調査) |
昭和47年調査 | 5月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成14年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業 |
昭和49年調査 | 5月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成16年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業(簡易調査) |
昭和51年調査 | 5月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成19年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業 |
昭和54年調査 | 6月1日 | 卸売・小売業、飲食店 | 平成26年調査 | 7月1日 | 卸売・小売業 |
「商業統計調査」の調査の範囲は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる「大分類I−卸売・小売業」に属する事業所(警戒区域等をその地域に含む調査区分にある事業所(商業統計調査規則第4条参照)を除く)を対象としています。
調査は民営の事業所を対象としています。例えば、商業以外の会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ・インターネット販売などの事業所も調査の対象としています。
なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象としています。
商業統計調査の調査経路及び調査方法は、以下の(1)、(2)のとおりです。
調査票の調査項目は、法人組織の事業所については次の(1)から(18)の全ての項目、個人経営の事業所については(7)、(16)から(18)を除く項目です。なお、調査項目のうち(10)から(15)は、小売業のみの調査項目です。
(1) 事業所の名称及び電話番号 (2) 事業所の所在地 (3) 事業所の従業者数 (4) 事業所の開設時期 (5) 経営組織 (6) 単独事業所・本所・支所の別 (7) 資本金等の額及び外国資本比率 (8) 年間商品販売額等 (9) 年間商品販売額の販売方法別割合 (10) 年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合 | (11) セルフサービス方式採用の有無 (12) 売場面積 (13) 営業時間等 (14) 来客用駐車場の有無及び収容台数 (15) チェーン組織への加盟の有無 (16) 年間商品仕入額の仕入先別割合 (17) 年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合 (18) 企業の事業所数等 |
このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ
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