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更新日:2024年5月31日

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利用上の注意

1 集計

  • (1)この報告書に記載している数値は、大阪府が経済産業省の公表値をもとに集計した数値ですので、経済産業省が公表する数値と若干相違することがあります。
  • (2)平成26年調査は、日本標準産業分類の第12回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成19年調査の数値とは接続しません。
    また、平成24年経済センサス-活動調査との比較は両調査の集計対象範囲の違いもあり、「事業所数」、「従業者数」、「年間商品販売額」等の集計値での比較は行っていません。

2 産業分類

平成26年商業統計調査における事業所の産業分類の決定については、原則として日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)を適用しています。

3 その他

  • (1)調査結果の概要及び統計表中の記号・表示は次のとおりです。
    • 「-」 該当数値のないもの、又は調査をしていないもの。
    • 「0.0」 四捨五入による単位未満のもの。
    • 「△」 減少(マイナス)したもの。
    • 「X」 事業所数が1又は2に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所ですが、事業所数が3以上に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿しています。
  • (2)統計表については、調査結果のうち、産業大分類が「I-卸売業、小売業」に格付けられた事業所について、以下のとおり集計したものです。
    • [1]第1表
      産業大分類「I-卸売業、小売業」に格付けられた事業所(調査対象事業所)を全て集計していますが、年間商品販売額及び売場面積は、数値が得られた事業所について集計しています。
    • [2]第2表から第8表
      産業大分類「I-卸売業、小売業」に格付けられた事業所のうち、以下の全てに該当する事業所(集計対象(有効回答)事業所)について集計しました。
      • 管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
      • 産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られた事業所であること
    • このため、上記[1]の表と事業所数、従業者数は一致しません。
  • (3)表中などの数値については単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しないことがあります。

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