2020年農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造、就業構造及び農山村等の農林業をとりまく実態を明らかにするとともに、農林行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。
2020年農林業センサスは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計の作成を目的とする統計調査として、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)及び平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づき実施しています。
令和2年2月1日現在
2020年農林業センサスは、農林業経営体調査及び農山村地域調査で構成されます。
農林業経営体調査 : 国(農林水産省)が都道府県−市区町村を受託機関として実施
農山村地域調査 : 国(農林水産省)が直接実施
農林産物の生産又は委託を受けて農林業作業を行い、その生産又は農林業作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者です。
(「一定規模」は、【用語の解説】中の農林業経営体の説明を参照)
ア 経営の態様
イ 世帯の状況
ウ 農業労働力
エ 経営耕地面積等
オ 農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
カ 農産物の販売金額等
キ 農作業受託の状況
ク 農業経営の特徴
ケ 農業生産関連事業
コ 林業労働力
サ 林産物の販売金額等
シ 林業作業の委託及び受託の状況
ス 保有山林面積
セ 育林面積等及び素材生産量
ソ その他農林業経営体の現況
農林水産省―都道府県―市区町村―統計調査員―調査対象(農林業経営体)
統計調査員が調査対象に調査票を配布して記入してもらう方法(自計報告調査)によりました。調査対象の申出がある場合には、統計調査員が面接し聞き取って調査票を作成する方法(他計報告調査)によりました。
調査票の回収については、調査対象の協力が得られる場合は、統計調査員ではなくオンラインによることも可能としました。
2020年農林業センサスは全数調査であることから、集計は有効回答となった調査票の単純積上げにより行いました。
また、未記入の回答必須項目がある一部の調査票のうち、
A 回答が得られた項目を基に補完することが可能な項目
B A以外の項目であっても、選択式の項目であり、特定の選択肢に当てはめて補完することにより他の調査項目との不整合が生じない項目
に限り、必要な補完を行った上で、有効回答となった調査票も集計対象としました。
大阪府での調査票配布対象数は8,066、有効回答数は7,729です。
「農山村地域調査」を含む2020年農林業センサス結果の概要(全国、確定値)は、農林水産省ホームページで公表しています。
このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ
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