大阪府知事登録業者に関する情報

更新日:2024年3月29日

大阪府知事登録旅行業者及び旅行業者代理業者について(注意喚起)

旅行者の皆様へ

   昨今、旅行業の登録を受けずに旅行業を営む無登録業者との旅行代金をめぐる消費者トラブルが発生しています。
  
また、日本に営業所を有しない外国の旅行会社が、日本語のホームページを開設し、旅行の申し込みを受け付けるケースがありますが、
  当該ホームページで申し込んだ旅行については、旅行業法その他の関係法令に基づく保護を受けることはできません。
  
旅行申込みをする際は、利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者等かどうか、店舗や旅行パンフレットで登録番号を
  確認した上で行って下さい。
  
(登録番号例:観光庁長官登録旅行業第○○○○号、大阪府知事登録旅行業第○−○○○○号)

   (参考)旅行業・宿泊業関係情報(観光庁ホームページ)(外部サイト)
   (参考)海外OTAを利用する際はご注意ください(観光庁ホームページ)(外部サイト)


   なお、第1種旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種旅行業者、地域限定旅行業者及び旅行業者代理業者については
  都道府県知事がそれぞれ登録を行っています。第1種旅行業については観光庁観光振興課へ
、大阪府以外に主たる営業所を置く
  第2種、第3種、地域限定旅行業者及び旅行業者代理業者については各都道府県の旅行業担当部署へお問合せ下さい。

 

 大阪府知事登録旅行業者等情報

  大阪府知事登録旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者一覧(令和6年2月末日現在)

 [Excelファイル/68KB] [PDFファイル/203KB]
 ※最新情報は、企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までお問合せ下さい。

 

このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光振興グループ

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