令和3年の貝毒検査結果及び貝毒原因プランクトンの最高細胞数は、以下の通りです。
検体採取日 | 結果判明日 | アカガイ | トリガイ | タイラギ | シジミ |
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令和3年 | 4月16日 | 3.2 (規制値以下) | 3.1 (規制値以下) | 2.0未満(規制値以下) | ----- |
【備考】
・枠内の「数値」はマウス法で検出したマウスユニット/g、「+」はスクリーニング法で規制値を超えていること、「±」はスクリーニング法で規制値前後であること、「-----」は検査がないことを示しています。
国の定める規制値:4マウスユニット/g(1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量)
・枠内の色は、規制値を超えている場合はピンク色、規制値以下の場合は水色で示しています。
・人の致死量は、体重60kgの人で約3,000から20,000マウスユニット(MU)と言われています。
・採取場所は、アカガイ、トリガイ及びタイラギは大阪府海域、シジミは淀川下流部です。
【規制値を超える貝毒が確認された場合の貝毒の検査体制】
・淀川下流部のシジミ及び大阪府海域のタイラギについては、毎週マウス試験法(※1)により貝毒の検査を実施します。
・大阪府海域のアカガイ及びトリガイについては、貝毒原因プランクトン密度が1地点でも警戒密度(10細胞/ml)を超えている間は、貝毒の検査を休止します。貝毒原因プランクトン密度が全ての地点で警戒密度(10細胞/ml)を下回った日の翌週から、スクリーニング法(※2)による検査を週1回行います。貝毒の検査結果が規制値(4MU/g)以下になった場合、マウス試験法に切り替えて検査を行い、3週連続で規制値を下回ると出荷の自主規制の解除となります。
※1 マウス試験法:公定法であり、規制の開始及び解除時にはこの方法で検査を行う必要がある。
※2 スクリーニング法:4MU/gを超えているかどうかを判定する方法。毒量はわからない。
【参考:貝毒原因プランクトン調査結果】
・本表には、大阪府立環境農林水産総合研究所が行った貝毒原因プランクトン調査の結果から、春先に出現する「アレキサンドリウム・カテネラ(旧称:アレキサンドリウム・タマレンセ)」の各調査日における1地点の最高細胞数を抜粋して掲載しています。 詳細は、各表下部のリンク先をご参照ください。
・本表には、アレキサンドリウム・カテネラ(旧称:アレキサンドリウム・タマレンセ)が大量発生する前から消失するまでの期間について掲載します。
調査日 | 最高細胞数 |
---|---|
令和3年 | 2 |
3月15日 | 0 |
3月22日 | 1 |
3月29日 | 2 |
4月6日 | 8 |
4月12日 | 119 |
4月19日 | 4 |
4月27日 | 0 |
5月6日 | 0 |
5月10日 | 0 |
調査日 | 最高細胞数 |
---|---|
令和3年 | 0 |
4月12日 | 3 |
4月19日 | 0 |
4月26日 | 0 |
5月6日 | 0 |
出典:大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性センター「淀川河口域貝毒原因プランクトン情報」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
※上記サイトは令和3年まで旧称で表記していますので、ご注意ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ
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