裁決手続の流れ

更新日:2022年12月16日

1 裁決申請及び明渡(あけわたし)裁決の申立て

2 土地調書・物件調書

3 裁決の申請の受理と公告・縦覧

4 意見書の提出   

5 裁決手続開始の決定・登記

6 審理  

7 調査(鑑定)  

8 裁決 

9 和解


土地収用制度の概要

損失補償

裁決に不服がある場合

収用に関する基礎用語一覧

 申請から公告までの手続きのイメージ図です。

裁決手続開始決定及び登記手続きを経るイメージ図

 審理から裁決までの手続きのイメージ図です。

 

 裁決申請及び明渡裁決の申立て

 収用裁決の申請には、土地の所有権を取得するための裁決申請と、収用しようとする土地にある建物などの物件を撤去して土地の明渡しを求めるための明渡裁決の申立てがあります。
 明渡裁決の申立ては、裁決申請と同じ時期かその後に行います。

土地所有者及び関係人の権利

裁決申請の請求

 裁決申請は、起業者が行いますが、事業認定の告示(官報・大阪府公報に登載)後、土地所有者、土地に関して権利を有する関係人(抵当権者などは除く)は、いつでも起業者に自己の権利に係る土地について裁決申請を行うよう請求することができます。

補償金の支払請求

 事業認定の告示後は、土地所有者、土地に関して権利を有する関係人(抵当権者などは除く)は、収用委員会の裁決前であっても、起業者に土地に関する補償金の支払を請求することができます。
 裁決申請前に補償金の支払請求をしようとする場合は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

明渡裁決の申立て

 裁決申請があり、明渡裁決の申立てがされていない場合、土地所有者または関係人は収用委員会に明渡裁決の申立てができます。

 

2 土地調書・物件調書

 起業者は、裁決申請にあたっては土地調書を、明渡裁決の申立てにあたっては物件調書を、作成する必要があります。これらの調書は、収用しようとする土地や物件の状況、権利関係などを確認するもので、起業者が裁決申請書、明渡裁決の申立書に添付します。
 調書作成にあたっては、起業者、土地所有者及び関係人の立会いと署名・押印が必要です。土地所有者及び関係人は、調書の記載事項に異議があれば、その内容を付記して署名・押印することができます。

ここに注意。

 異議を付記しなかった事項については、記載の内容が真実でないことの立証をしないかぎり異議を述べることはできません。なお、土地所有者及び関係人が署名を拒否した場合、または、署名・押印ができない者がある場合は、市町村長(または長が委任した市町村職員)が立ち会い、署名・押印することになります。

3 裁決の申請の受理と公告・縦覧

 収用委員会は、裁決申請または明渡裁決の申立てがされると、内容が法令に適合しているかを審査して受理します。また、申請または申立てがあったことを土地所有者及び関係人に通知し、収用しようとする土地が所在する市町村長(大阪市内及び堺市内は区長)に裁決申請書または明渡裁決の申立書の写しを送付します。
 収用委員会から送付を受けた市(区)町村長は、申請または申立てがあったことや収用しようとする土地の所在などを市(区)町村の掲示板に掲示(公告)します。また、土地所有者、関係人が自らの権利の内容などを確認するため、裁決申請書または明渡裁決の申立書の写しを見ることができるよう、市(区)町村で公告の日から2週間縦覧します。

4 意見書の提出

 土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、収用委員会に収用する土地の区域、損失の補償、明渡しの期限などに関して、意見書を提出することができます。 意見書の様式については特に定めはありませんが、提出者の氏名、住所、作成日を記載してください。複数の人を代表して一人が意見書を提出することができますが、その場合は、全員の委任状が必要です。 

ここに注意。
 縦覧期間中に意見書を提出しない場合、土地所有者及び関係人は、損失補償に関する事項以外については、原則として審理において新たな意見を述べることができません。

5 裁決手続開始の決定・登記

 市(区)町村による裁決申請書の縦覧期間が終了すると、収用委員会は裁決手続の開始を決定して、その旨を大阪府公報で公告し、収用しようとする土地について裁決手続開始の登記手続きを行います。一筆の土地の一部が収用の対象となっている場合、まず、起業者が土地を分筆した後に、収用委員会が収用の対象となっている土地について、裁決手続開始の登記手続を行います。

 分筆とは…登記されている一つの土地を複数の土地に分割することをいいます。

ここに注意。
 この登記後は、相続人などを除き、権利の移転があっても起業者に補償金を請求する権利を主張することができなくなります。収用委員会は、登記時点の権利者を当事者として手続きを進めます。

6 審理 

 収用委員会は裁決手続の開始決定後、起業者、土地所有者及び関係人の意見を聴くために審理を開きます。審理では、起業者、土地所有者、関係人の意見を聴き、意見の対立点(争点)を整理して、審理を終結(結審)します。
 起業者からは、事業計画、交渉経過、収用しようとする土地の区域、土地所有者・関係人、損失の補償、権利取得の時期などを聴取します。
 土地所有者、関係人からは、起業者の申請内容に対する意見、意見書の説明、要求する補償内容、明渡しの期限などを聴取します。
 ただし、事業計画や事業認定に対する不服などは審理とは関係がなく、意見を述べることはできません。
 

ここに注意。
 審理には、ぜひ出席して意見を述べてください。損失の補償について、意見書を提出することもできます。
  審理に欠席されても、再度審理を開かないで終わることがあります。代理人が出席される場合は、委任状が必要です。
  審理では、委員の審理指揮に従ってください。審理の進行を妨げる者には、入場を制限したり、退場を命ずることがあります。

審理のイメージ図です。

7 調査(鑑定)

 収用委員会は、必要があると認めるときは、土地や物件を確認するために現地を調査します。また、補償金額に争いがある場合には、補償金額の算定の参考にするため、鑑定人に土地や物件を鑑定させることがあります。


 損失補償額の決定について

8 裁決

 収用委員会は、審理を終結した後、審理で明らかになった対立点(争点)について、必要な調査・検討を行い裁決します。
 裁決は、裁決申請及び明渡裁決の申立てに対する収用委員会の最終的な判断です。裁決には権利取得裁決と明渡裁決があります。
 権利取得裁決によって、起業者は、権利取得の時期までに土地所有者や関係人に補償金を支払い、土地の所有権を取得します。
 明渡裁決によって、起業者は、明渡しの期限までに補償金を支払い、土地所有者や関係人は物件を移転して土地を明け渡さなければなりません。
 裁決書(正本)は、起業者、土地所有者及び関係人に送付します。
 
 物件を移転して明け渡さないときは、起業者の請求によって、知事が物件移転を代執行することができます。
 補償金の受領を拒否しても、起業者が供託すると支払ったことになります。

 代執行とは…他人が代わって行うことができる公法上の義務について、義務者が履行しない場合、行政庁自らまたは第三者が義務者のすべき行為をし、要した費用を義務者から徴収することをいいます。

9 和解

  和解は、裁決申請後であっても当事者間の話し合いで円満に解決することが望ましいことから設けられている制度です。
 裁決前に裁決すべき事項について起業者、土地所有者及び関係人の全員が合意した場合、収用委員会に和解調書の作成を申請することができます。
 収用委員会は、和解の内容を審査したうえで、当事者全員の出席のもと和解調書を作成します。和解調書が作成されると裁決があった場合と同じ効果が生じます。また、和解調書が作成されると、和解の内容について争うことができなくなります。

このページの作成所属
収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ

ここまで本文です。


ホーム > 手続の流れ > 裁決手続の流れ