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損失補償
補償には、権利取得裁決で決められる土地に関する補償と、明渡(あけわたし)裁決で決められる明渡しに関する補償があります。
なお、補償の基準は、土地収用法第88条の2の細目等を定める政令により、定められています。
1 土地に関する損失補償
土地に関する補償については次のようなものがあります。
1-1 土地に対する補償
この補償は、土地の対価にあたるものですが、近傍の類似した土地の実際の取引価格などを考慮して決定します。
この補償金の額を決める時点は、土地収用法と都市計画法によって、異なります。
土地収用法に定める手続きにしたがって収用されるときは、事業認定の告示の日を基準に補償金の額を決めます。
都市計画法によって、都市計画の決定、都市計画事業の認可と手続きが進んできた場合は、都市計画事業の認可の告示の日を基準に補償金の額を決めます。ただし、告示の日から、1年を過ぎたときは、その経過の日を基準とします。その後は毎年1年経過後の日を基準に補償金の額を決めます。
1-2 借地権や抵当権などの消滅に対する補償
起業者が裁決により土地の所有権を取得するときは、その土地についている借地権や抵当権なども消滅します。
借地権の消滅には、土地の価格に対して、土地所有者と借地権者との配分割合を決めて補償額を決定します。
抵当権の消滅の補償は、通常は個別に見積もりがたいので、土地に対する補償に含めて決定します。
1-3 残地に対する補償
土地の一部を収用することによって土地所有者に残る土地の部分を、残地といいます。残地については、土地の形状等が変化して価値が下がった場合に、補償を受けたり、起業者にその残地も取得するよう請求できることがあります。
2 明渡しに関する損失補償
明渡しに関する補償については、次のようなものがあります。
この補償金の額は、明渡裁決時を基準に決められます。
2-1 建物に対する補償
収用される土地に建物があるときは、原則として、その移転料が補償されます。
建物が収用地とそれ以外の土地にまたがって建っているため、収用地上の部分を移転させると建物が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来と同様の利用が著しく困難となるときは、その建物の全部の移転料を請求することができます。
2-2 借家人に対する補償
賃貸住宅等を借りている人が、収用により、引き続きその建物を借りることができなくなる場合には、周辺の同種・同等の賃貸住宅等の家賃と、現在の家賃とを比較して、周辺の家賃の方が高い場合には、現在の家賃との差額が一定期間、補償されます。
2-3 その他の補償
営業上の補償など、土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。
3 損失補償額の決定について
収用委員会は、補償金額について、当事者(起業者、土地所有者など)が申し立てた額の範囲内の額で裁決しなければなりません。申し立てた額の範囲内の額は、それぞれのケースに応じて決められます。
ケース1
収用委員会の認定額が土地所有者などの申立額及び起業者申立額を下回ったとき
土地所有者などの申立額より低い起業者申立額が裁決額となります。
ケース2
収用委員会の認定額が起業者申立額を上回り、土地所有者などの申立額を下回ったとき
収用委員会の認定額が裁決額となります。
ケース3
収用委員会の認定額が起業者申立額及び土地所有者などの申立額を上回ったとき
起業者申立額より高い土地所有者などの申立額が裁決額となります。