収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県におかれている準司法的な機能を持つ行政委員会です。
委員会は知事から独立して、起業者と土地所有者・関係人のいずれにもかたよらず公正中立な立場で権限を行使する機関です。
法律・経済・行政に関して知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命する7人の委員によって構成されています。
令和6年2月1日現在の委員は、次のとおりです。
収用委員会は、裁決申請や明渡裁決の申立てに基づいて審理や調査を行い、適正な補償金の額などを最終的に裁決という形で決定します。
最近の裁決情報については下記をご覧ください。
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収用委員会には、その事務を整理するために事務局が設置されています。
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収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ
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