大阪府では、大阪府消費者保護条例第8条に基づき、消費者施策を計画的に推進するため、大阪府消費者保護審議会の答申などを踏まえ、「大阪府消費者基本計画(第2期)」を令和2年3月に策定しました。(計画期間:令和2年4月から令和7年3月)
また、本計画の消費者教育に関する部分は、消費者教育の推進に関する法律第10条に基づく、府の消費者教育の推進に関する施策についての計画の性格を持つものとしています。
大阪府消費者保護条例に基づいて、平成27年3月に「大阪府消費者基本計画」を策定しました。その後、計画期間が終了したため、第1期計画をふまえ令和2年3月に「大阪府消費者基本計画(第2期)」を策定しました。
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
ここまで本文です。