株式会社産業経済新聞社

更新日:2023年3月30日

 大阪府は、本日、株式会社産業経済新聞社(以下「産経新聞社」という。)に対し、産経新聞の販売にあたって、不当景品類及び不当表示防止法に基づく告示に違反する過大な景品類の提供を行っていた事実が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
 今回の処分は、大阪府への通報及び産経新聞社からの申告(産経新聞社景品問題調査委員会報告書の提出)に基づき調査を行った結果、違反行為が認められたことから行ったものです。
 なお、産経新聞社に対する景品表示法に基づく措置命令は、平成31年3月に続き2回目です。
 また、併せて、産経新聞社の指示により、産経新聞社と同様に、過大な景品類の提供を行っていた産経新聞販売店(経営者)に対し、行政指導を行いました。
 

1 対象事業者

  株式会社産業経済新聞社(代表取締役社長 近藤 哲司) 

2 事案の概要

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第4条に基づき同法第6条により告示された新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(平成10年公正取引委員会告示第5号。以下「告示制限」という。)により、懸賞によらないで提供する景品類は、取引の価額の8%又は6か月分の購読料金の8%のいずれか低い金額の範囲に制限されているところ、次の事実が確認された。

  (1)  産経新聞社は、同社が運営する産経新聞販売店において、産経新聞購読者の確保・獲得のため、遅くとも平成31年3月19日以降、一般消費者との新聞購読契約の勧誘及び締結に際し、1個では告示制限の範囲内の景品を複数個提供(以下「景品の重ね使い」という。)していた。

  (2) 産経新聞社は、遅くとも令和2年4月9日の社内会議において、産経新聞購読者の確保・獲得のため、販売店における景品の重ね使いを指示していた。

3 法令の適用

 産経新聞社は、自らが販売する新聞の取引に関し、一般消費者に対して、告示制限の範囲を超える過大な景品類の提供を行うことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる行為を行っていたものであり、これらの行為は、告示制限に違反するものである。

4 命令の概要

  (1) 今後、今回と同様の行為を行わないこと

  (2) 再発防止策を講じるとともに、法令順守体制を整備し、役員、従業員及びすべての販売店に周知徹底すること

  (3) 大阪府知事の承認を受け、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知すること
   ア 産経新聞大阪本社(以下「大阪本社」という。)は、遅くとも平成31年3月19日に大阪府知事が景品表示法第7条に基づく措置命令を命じた直後から、違反行為を行っていたこと
   イ 大阪本社は、遅くとも令和2年4月9日には大阪本社販売局従業員の参加する会議において、違法行為を行ってでも、産経新聞購読者を確保・獲得する方針を指示し、販売店に伝えたこと
   ウ 大阪本社は、各販売店が、違法行為を行っていたことを知りながら、これを黙認していたことは、販売店に対する指導、監督する責務を果たしていなかったこと
   エ 上記ア及びイの行為は、景品表示法第4条及び告示制限に違反する行為であること

  (4) 上記(2)に基づいてとった措置及び上記(3)に基づいて行った周知について、速やかに大阪府知事に報告すること 

購読契約書(例) [PDFファイル/187KB]]カタログ(例) [PDFファイル/1.25MB]
産経新聞社景品問題調査委員会調査報告書(概要版) [PDFファイル/623KB]

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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