株式会社かなたにによる一般消費者への周知徹底

更新日:2020年5月27日

 株式会社かなたにに対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく令和元年6月12日付けの措置命令により、同社が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。

1 周知徹底を行った日
  令和元年(2019年)6月20日(木曜日)

2 周知徹底の方法
  日本経済新聞朝刊(全国) 2,386,273部
  産経新聞   朝刊(同上) 1,451,451部

3 周知徹底の内容
  以下のとおり(原文縦書き)

お詫びとお知らせ

 弊社は、景品表示法第7条第1項の規定に基づく大阪府知事の措置命令(令和元年6月12日付)に従い一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社が製造し、大阪府内の百貨店自社店舗にて販売致しました「佐賀牛のカルビ照り焼き弁当」におきまして、商品の原材料に佐賀牛を使用するかのように表示しておりましたが、弊社及び納入業者に対する行政機関の調査の結果、商品の一部に黒毛和牛以外の国産牛肉が使用されていたことが認められました。従いまして商品名の表示は、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件によりお客様をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけ致しましたこと、深くお詫び申し上げます。今回の命令を真摯に受け止め、一層の商品管理体制の徹底に努めて参る所存でございます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
                                                                       令和元年6月20日
                                                        株式会社かなたに 代表取締役 金谷直樹

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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