担当部(局)課 | 府民文化部消費生活センター |
電話番号 | 06−6612−7500 |
根拠法令・要綱 | 大阪府附属機関条例、大阪府消費者保護条例 |
設置年月日 | 昭和46年11月24日 |
担任事務 | 消費者の保護に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務並びに大阪府消費者保護条例第26条第1項の 規定によるあっせん及び調停並びに同条例第27条に規定する資金の貸付けその他の援助についての調査審議に関する事務 |
委員数 | 18名 [Excelファイル/40KB] [PDFファイル/144KB] |
委員の任期 | 2年 |
委員の構成 | 学識経験者、消費者、事業者 |
諮問答申事項等 | 諮問 平成12年10月27日 「今後の消費者施策のあり方について」 答申 平成13年9月17日 同 諮問 平成16年8月31日 「大阪府の消費者保護条例の改正に当たり、盛り込むべき基本的事項について」 答申 平成17年1月25日 同 諮問 平成25年2月4日 「大阪府消費者保護条例の改正について」 答申 平成25年8月30日 同 諮問 平成26年2月10日 「大阪府消費者施策に関する基本的な計画(基本計画)の策定について」 答申 平成26年9月5日 同 諮問 平成31年2月14日 「大阪府消費者基本計画(第2期)の策定について」 答申 令和元年8月30日 同 |
部会等 | 自主行動基準検討部会(平成17年12月12日設置) 消費生活苦情審査委員会(平成23年4月1日設置) |
会議の公開・非公開 | 公開
※留保付き公開(非公開該当事項を審議等する場合のみ非公開) ・自主行動基準検討部会 【留保付き公開とする理由】 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるため非公開とする。 ・消費生活苦情審査委員会 【留保付き公開とする理由】 会議において大阪府情報公開条例第8条又は第9条の規定に該当する情報に関し審議するため非公開とする。 |
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ