事業者に対する指導事例(平成29年度)

更新日:2023年5月16日

 このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
 条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成29年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

 業務停止命令

0件

指示

0件

条例

公表

1件

勧告

1件

特定商取引法・条例

文書指導

1件

口頭指導

0件

景品表示法

措置命令

0件

文書指導

1件

口頭指導

4件

 特定商取引法・条例による指導事例

 特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)は、消費者が不当な損害を受けることを防止するため、取引形態毎に様々な規定が設けられています。こちらでは、平成29年度に特定商取引法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1 訪問販売でリフォーム工事をしていた事業者に文書指導した事例

 Aは、訪問販売の勧誘に先立って、消費者に「屋根を見てあげます。」などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。また、消費者に「キャンセルしません」と契約書に書かせ、クーリングオフを申し出た際に、「契約書にキャンセルできないと書いてあるので、クーリングオフはできない。」と契約の解除について不実のことを告げました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明示、契約解除に関する不実告知、迷惑解除妨害)に該当することから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。
 さらに、「各役務の対価」「代金の支払方法」「着工日、工期」等が記載されていない契約書を消費者に交付していました。これは、特定商取引法第4条に規定する「法定書面の交付義務」に違反するため、併せて文書指導を行いました。

 

景品表示法による指導事例

 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成29年度に指導を行った事例を掲載しています。

1 「大阪エコ農産物」の認証を受けていない農作物を「大阪エコ農産物」と表示し販売していた事業者に文書指導した事例

 Bは、農作物を販売する際、「大阪エコ農産物」と表示し販売していましたが、実際に販売されていたのは、「大阪エコ農産物」の認証を受けていない農作物でした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、Bに対し、文書指導を行いました。
※大阪エコ農産物…農薬や化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培された、大阪府が認証する農産物

2 有料老人ホームを運営する事業者に口頭指導した事例

  Cは、有料老人ホームの重要事項説明書において、入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合、当初入居した居室の利用に関する権利が変更又は消滅することがあるにもかかわらず、そのことを明りょうに記載していませんでした。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定に基づき規定された「有料老人ホームに関する不当な表示」に該当することから、Cに対し、口頭指導を行いました。

3 おとり広告に関する表示を行った事業者に口頭指導した事例

 Dは、生鮮牛肉を販売する際、実際には販売する準備をしていない商品をチラシ広告において、あたかも販売するかのように表示を行っていました。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定により規定された「おとり広告に関する表示」に該当することから、Dに対し、口頭指導を行いました。

4 「ベニズワイガニ」を「ズワイガニ」と表示していた事業者に口頭指導した事例

 Eは、おせち料理等をカタログで販売する際、カタログ内の材料を紹介する部分において、「ズワイガニ」を使用している旨記載し、販売していましたが、実際には「ズワイガニ」は使用されておらず、「ベニズワイガニ」が使用されていました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、Eに対し、口頭指導を行いました。

5 不適切な価格表示で販売していた事業者に口頭指導した事例

 Fは、食品を店舗で販売する際、店内POPにおいて、一定期間を定め、当該期間中は同価格で販売することを示したにもかかわらず、実際には、当該期間中に同価格よりも高い価格で販売していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、Fに対し、口頭指導を行いました。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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