このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 2件 |
条例 | 情報提供 | 2件 |
勧告 | 2件 | |
文書指導 | 8件 | |
口頭指導 | 6件 | |
景品表示法 | 指示 | 0件 |
文書指導 | 3件 | |
口頭指導 | 2件 |
条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成23年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
A社はホームページに土地管理・広告の掲載や土地の広告看板設置の勧誘に先立って、「お宅は山林を持ってはるけど、売る気ありませんか」などと言うのみで勧誘目的を告げず、また、「当社のインターネットに広告を載せれば、お客様の土地は約700万円で売れます。辺鄙なところでも売れます」などと売買価格について、根拠のない金額を示すなどしていました。 |
B社は換気扇フィルターの販売に際し、「マンションの設備の者です」「換気扇の説明に回っています。よろしいですか」などと言って消費者宅を訪問し、取り付けてある換気扇を見て「この換気扇の構造上、取り付けているフィルターでは具合が悪い。マンション独自のモノに取り換える必要があります。このマンションでは、決まったモノを取り付ける様になっています」などと不実なことを告げて勧誘していました。 |
C社は家庭教師の勧誘に際し、実際には研修を行っていないにも関わらず、「1ヶ月研修を受けた家庭教師が来る」などと告げ、午後9時から深夜1時までの長時間にわたって勧誘を行うなどしていました。また、「家庭教師を派遣するためには指導に使う教材を中学1年のものから3年間分購入する必要がある」などと告げて勧誘を行っていました。 |
D社は太陽光発電機器等の販売に際し、勧誘目的を告げることなく、「この辺でオール電化工事をしているので、挨拶に来た」などと言って消費者宅を訪れ、もともと工事費は無料であるにも関わらず、「電気温水器を先着順に限りキャンペーン価格で販売し、工事費もサービスになる」などと告げて勧誘を行っていました。また、消費者が契約する意思のない旨を告げ、退去を求めているにも関わらず3時間に及ぶ勧誘を続けたり、はっきり断っている消費者宅に何度も訪問し勧誘を行ったりしていました。 |
E社は住宅リフォーム工事等の勧誘に際し、同社の名称や従業員の氏名、勧誘目的を告げることなく、「近所で工事をして車をとめ、迷惑をかけていますので、ご挨拶にきました」などと言って消費者宅を訪れ、モニターやキャンペーン等は実施していないにも関わらず、「モデルケースで宣伝してくれたら特別に100万円サービスする」などと告げたりしていました。また、消費者が繰り返し断ったり、「帰ってください」と言っているにも関わらず引き続き勧誘を行ったり、消費者が断ったにも関わらず、後日再度消費者宅を訪問して勧誘を行ったりしていました。 |
F社は消火器の販売に際し、「古い消火器を引き取る」などと言って消費者宅を訪問したにも関わらず、「代わりに新しい消火器を買ってもらわないといけない」などと勧誘していました。また、消費者が消火器を持っていないことを伝えると、家庭への設置義務がないにも関わらず違法であると告げていました。 |
商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成23年度に指導を行った主な事例を掲載しています。
G社は、商品に貼付したシールにおいて、「黒毛和牛焼肉盛り合わせ(もも、ロース、ばらカルビ焼)」などと表示して焼肉盛り合わせを販売していましたが、実際にはモモ部位しか使用していませんでした。 |
H社は、ハウスクリーニングの勧誘を行うために消費者宅を訪問した際に配付したチラシにおいて、「レンジフードケア ¥21,000 → ¥15,750」「タブ下ケア タブ下フッ素コート ¥26,250 → ¥21,000」などと表示していましたが、比較対照に用いた価格は根拠のないものでした。 |
I社は、店頭のポップにおいて、「国産大豆を使用」と表示してしょうゆを販売していましたが、実際にはインド産及びアメリカ産大豆のみを使用して製造された商品でした。 |
J社は、チラシに値引きクーポンを印刷して配布していましたが、そのクーポンは一部コースでは使用できないものであったにも関わらず、クーポンにその旨の記載がありませんでした。 |
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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