結婚式場における婚礼契約の解約にかかる調停事案について

更新日:2023年5月17日

平成20年11月17日、大阪府消費生活苦情審査会に「結婚式場における婚礼契約の解約にかかる事案」についての調停を付託。

事案の概要

平成20年1月上旬、申告者は申込金10万円を振り込んで、翌平成21年1月中旬の結婚式場の予約をした。その後数回衣装合わせ等の打ち合わせをしたが、料理や人数等の詳細は決まっていなかった。
同年2月下旬、申告者は申込みをキャンセルしたが、申込金10万円は返還されなかった。返還しない理由として「規約に書いてある」と言われたが、規約も領収書も受け取っていなかった。
同年3月4日、申告者は地元消費生活センターに相談した。その後センターより相手方代理人弁護士に対して平均的損害の立証責任について問い合わせたが、「裁判をすればよい」との対応であった。
その後改めて申告者より消費者契約法第9条第1号により平均的損害を超える部分は無効であり、半額の返金を求める通知をしたが、反論書が届き、求めは拒否された。
その後センターより何度かあっせんに応じるよう求めたが、「あっせんに応じるのは義務ではない。」との主張を貫いたため、センターのあっせんは不調となった。

【申告者の主張】
 ・申込金が返還されないことについて契約締結時に十分な説明がなかった上に、結婚式の詳細な見積もり金額も提示されていない10ヶ月以上前に解約をしたにも関わらず全額が返還されない。本契約は明らかに消費者契約法第3条に定める情報提供義務に反しており、第4条の不利益事実の不告知に該当する可能性も高い。
 ・消費者契約法に基づき契約を取り消した場合、支払った10万円は事業者側が不当利得として返還する義務を負う。
 ・規約第4条により申込金を損害賠償の定めとしているとすると、消費者契約法第9条第1号により平均的損害を超える部分は無効である。

 以上から、申込金として支払っていた10万円の返還を求める。

【相手方の主張】
 ・内金10万円相当額をもってキャンセル料とする旨、当方は十分な説明を行っている。説明もなくキャンセル料の徴収を行ったかのように難詰する申告者の言動は、相手方の名誉のみならず担当者の名誉をも深く傷つけるものである。事案の真相解明、相手方らの名誉保護のためにも、当事者における反対尋問の機会の保障等が確立された厳格なる証拠調べを経て、事実関係を公明公正に確定することが不可避である。
 ・既に予約が殺到する時期を過ぎてのキャンセルであり、現に申告者が契約してからキャンセルするまで9組の希望者が来店し同日同時刻の契約を希望したがいずれも断った事実がある。
 ・打ち合わせに加えドレス試着等の役務提供をも経た上でのキャンセルであり、相手方に有形無形の実損害が発生している。

 以上から、返金には応じられない。

【付託に至る経緯】

平成20年9月19日

当事者双方および担当委員に対し苦情審査会のあっせんに付する旨の通知書を送付

平成20年10月6日

相手方代理人弁護士より、上記【相手方の主張】によりあっせんを辞し、調停を不調とすることを求める意見書の送付を受理

平成20年11月17日

担当委員との協議の結果、改めて調停に付すこととし(※)、当事者双方及び担当委員に対し苦情審査会の調停に付する旨の通知書を送付

平成20年12月8日

相手方代理人あて電話連絡したところ口頭にて調停受理の回答を得たため、第1回期日開催に向け日程調整開始

平成21年2月17日

第1回調停開催予定



※大阪府としてADR制度を設けている以上、相手方の意見に応じて譲歩をすると制度自体がないがしろにされてしまう恐れがあると判断したため。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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