訴訟援助制度

更新日:2013年6月11日

消費者が商品やサービスによって被害を受けた(例えば、ケガをしたとか、事業者が契約どおり履行しないなど)とき、大阪府では、大阪府消費生活センター(以下「府センター」という。)や市町村消費生活相談窓口(以下「市町村窓口」という)で苦情を受け付けることにより、場合によっては、大阪府消費生活苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)のあっせん・調停を行って、解決のための努力をします。

しかし、府センターや市町村窓口のあっせんはもとより、審査委員会のあっせん・調停にも強制力がないことから、消費者と事業者に合意がみられない限り、最終的には裁判所に訴訟を起こすしか解決の途はありません。もともと、裁判所で裁判を受ける権利は、憲法で保障されていますから、訴訟を起こすかどうかは消費者の意思しだいです。しかし、裁判をするには、かなりの費用と時間がかかりますから、あまり行われていないのが実態ではないでしょうか。

そこで、大阪府では、消費者が、消費生活商品等によって受けた被害に関して、事業者を相手方として訴訟を提起する場合、一定の要件に該当すれば、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付などの援助をすることとしています。

訴訟援助の要件は次のとおりです。

  1. 当該訴訟に係る紛争が審査委員会によるあっせん又は調停によっては解決できないものであること
  2. 当該訴訟に係る被害の原因と同一又は同種の原因による被害が多数生じ、又は生ずるおそれがあること
  3. 当該訴訟に要する費用の額が当該訴訟に係る被害金額を超え、又は超えるおそれがあること
  4. 審査委員会により当該援助をすることが適当であると認められたものであること

問い合わせ先:大阪府消費生活センター  電話:06-6612-7500(代)

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府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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