大阪府消費生活センターでは、消費者からの苦情処理の申し出があれば事実の調査をしたうえ、消費者と事業者との間の交渉についての助言・協力等を行っています。
大阪府では、専門的な判断が必要な場合など、消費生活センターでの解決が困難な消費者からの苦情について、あっせん又は調停により解決するため、裁判外の紛争処理機関として「大阪府消費生活苦情審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置しています。
同審査委員会によるあっせんでは、当事者である消費者と事業者双方の主張の要点を確かめ、苦情が公正に解決されるよう努めています。また、調停では、調停案を作成し、当事者に対し、相当の期間を定めてその受諾を勧告します。
審査委員会に付するための条件は次のとおりです。
1.苦情の申出者は「消費者」であること
2.申出者の住所は「大阪府の区域内」にあること
3.苦情の内容は「消費生活商品等」に関するものであること
4.センターの処理では「解決が困難」であること
5.申出者は大阪府からの通知を受けて「苦情内容申告書」を提出すること
また、審査委員会における手続きは当事者間の合意による解決を前提としていますので、
1.審査委員会の手続きは、現行法上は時効の中断事由として規定されていません。
2.審査委員会によるあっせん・調停には、強制力はありません。
なお、審査委員会において解決ができなかった消費者が、裁判所に対し訴訟を提訴する場合に、訴訟援助の制度を用意しております。
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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