不当な取引行為についての情報提供(注意喚起情報)

更新日:2024年3月8日

新着情報

 大阪府消費者保護条例第21条では、「知事は、不当な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、速やかに、その行為の方法、内容その他の必要な情報を府民に提供する」こととしています。
 事業者の不当な取引行為について、消費者の注意を喚起し、被害の発生と拡大を防止するため、情報提供を行った情報の一覧です。

令和2年度

情報提供内容

公表日

不当な二重価格表示に関する注意喚起

令和3年3月29日

 
令和元年度

情報提供内容

公表日

高齢者を狙うSF商法に関する注意喚起

令和2年3月18日

新聞購読契約に関する消費者トラブルの注意喚起

令和元年12月10日

 
平成30年度

情報提供内容

公表日

新聞購読契約に関する消費者トラブルについての注意喚起

平成31年3月19日

悪質事業者によるカードローンへの誘引についての注意喚起

平成30年5月24日


※関連ページ 大阪府が行政処分、情報提供又は公表を行った事業者の一覧  事業者に対する指導事例

※参考資料  特定商取引に関する法律(特定商取引法)(外部サイト)  不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) 大阪府消費者保護条例


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府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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