企業不祥事の多発を背景に、消費者の事業者に対する信頼は大きく揺らいでおり、事業者には消費者の信頼を取り戻すための具体的取組が求められています。事業者・事業者団体による自主行動基準の策定・運用はその有効な方策と考えられます。
そこで、大阪府では平成17年7月に大阪府消費者保護条例を改正・施行し、自主行動基準の策定について規定しました。事業者・事業者団体が作成した自主行動基準を大阪府に届けていただき、それを府民に公表することにより、消費者が商品やサービスを選ぶ際の目安にしていただくことで、消費者と事業者との信頼関係の構築を図ります。
大阪府消費者保護条例に定める自主行動基準とは、消費者との信頼関係を構築するための、消費者向けの行動基準をいいます。事業者が目指す経営方針を具体的に文書にしたもので、法令の遵守は当然のこととして、法令で抽象的に規定してある内容をより具体化したり、法令では義務付けられていない事柄を遵守すると宣言するものです。
※自主行動基準の公示は、届出があった基準の内容が大阪府消費者保護条例に定める内容に適合している場合に、その事実を府民に周知するために行うものであり、事業者の提供する商品・サービス自体の品質や内容等を保証するものではありません。
※届出をした者(事業者団体にあっては、その構成員である事業者を含む。)に係る苦情の処理の申出が相当数あり、かつ、当該申出について、消費者に被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、公示しないことができることとしました。(平成26年7月1日改正)
06−6616−0888(消費生活相談)
消費生活に関する電子メール相談はこちらです
大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10
ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
電話:06-6612-7500(相談以外) Fax:06‐6612-0090
メールでのお問い合わせはこちら(外部サイト)
電話番号はよくお確かめの上おかけください
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
ここまで本文です。