申請に不備がある場合、内容の確認が必要となることから支給までに通常より多くの時間を要することになります。
申請書類の提出前に、必ず以下の内容をご確認ください。
(1)営業許可証の画像または写しが不鮮明であったり、許可証の一部のため内容が確認できない
●(電子申請の場合)店舗名・営業所在地・許可番号・名義人が判読できる画像を提出してください。
●(郵送申請の場合)許可証全体の写しを提出してください。
(2)営業許可証の有効期間が申請日を含んでいない
●営業許可証の有効期間が申請日の前日以前に失効している場合は、更新後の営業許可証をご提出ください。
(3)営業許可証に表示された名義人と支援金申請者が一致していない
●営業許可証に表示された名義人が支援金申請の対象者となります。対象者が申請をしてください。
●一致しない場合には、その理由を記載の上、名義人と申請者連名で「飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書」をご提出ください。
(4)営業許可証の営業所名称と申請店舗の名称が一致していない
●営業許可証の営業所名称は申請店舗の名称と一致している必要があります。
●変更手続き中の場合は、それを証明する書類をご提出ください。
(5)営業許可証の営業所在地と申請店舗の住所と一致していない
●営業許可証の営業所在地は申請店舗の住所と一致している必要があります。
●変更手続き中の場合は、それを証明する書類をご提出ください。
(6)飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証でない書類が添付されている
●食品衛生法で定める飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証での申請が必要です。
それ以外の営業許可証では受付できません。
(1)外観写真の店舗名(屋号)がわからない
●店舗の外観写真は看板などで店舗名(屋号)が確認でき、店舗の外から店舗が見える角度で撮影した店舗の実態が確認できる写真をご提出ください。
※次のような写真は、無効となります。
・店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合)
・店舗の扉のアップの写真
・ビルの集合看板の写真
(1)登録した大阪府「感染防止宣言ステッカー」店舗に掲示していることがわからない
●ステッカーを店舗に掲示していることがわかる写真をご提出ください。
●対象店舗の名称とステッカーナンバー(6ケタ)が確認できる写真をご提出ください。
※次のような写真は、無効となります。
・店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合)
・ステッカーの番号が確認できない写真
・別の店舗などのステッカーを掲示している写真
(1)パーテーションを設置していることがわからない
●隣接または向かい合う人との飛沫感染防止ができるよう、パーテーションを設置していることがわかる内観写真を添付してください。
※次のような写真は、無効となります。
・パーテーションしか写っていない写真
・領収書に記載の商品名と明らかに異なる写真
(2)パーテーションにかかる取付け金具等がわからない
●取付け金具等が申請内容に含まれる場合は、当該金具等がわかる写真を添付してください。
※次のような写真は、無効となります。
・取付けた金具等が確認できない写真
(1)CO2センサーを設置していることがわからない
●申請施設報告書(様式2)にて報告した設置位置に、CO2センサーを設置していることがわかる写真を添付してください。
※次のような写真は、無効となります。
・CO2センサーのみが写り、設置位置が見てとれない写真
(2)CO2センサーが作動していることがわからない
●CO2センサーの電源を入れた状態で、作動していることがわかる写真を添付してください。
※次のような写真は、無効となります。
・CO2センサーが作動していない写真
(1)オンライン申請のみで領収書・レシート等の郵送がない
●オンライン申請後、必ず領収書・レシート等をご郵送ください。
(2)領収書・レシート等を様式5の台紙に貼り付けせず郵送されるため、申請者がわからない
●領収書・レシート等は必ず様式5の台紙に貼り付けし、ご郵送ください。
●様式5を印刷できない場合は、任意の台紙をご用意いただき、申請終了時に表示される「申込番号」「店舗名」を記載の上、
領収書・レシート等の原本を貼り付け、ご郵送ください。
(3)領収書・レシート等に記載がないなど、申請された対象備品がわからない
●申請備品等の明細がわかる領収書・レシート等を添付してください。
(1)様式1から様式3の必要なチェックボックスへのチェックが入っていない。
●全てのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、ご提出ください。
このページの作成所属
商工労働部 協力金推進室 総務・企画グループ
ここまで本文です。