中小企業組合の主な手続きについて説明します。
これ以外の手続きについては、大阪府へ問い合わせてください。
3 役員変更の届出
5 解散の届出
6 その他
7 よくあるご質問
なお、組合の設立等のご相談については、大阪府中小企業団体中央会(外部サイト)でも受け付けています。
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 商業振興課 団体グループ (郵送での申請も可能です)
※令和5年4月より、課名が経営支援課から商業振興課に変更されておりますのでご注意ください。
対象 | 中小企業組合等を設立しようとする4人以上の事業者(大阪府内に事業場を有すること) |
申請書類 | (1)中小企業等協同組合設立認可申請書 (2)定款 (3)事業計画書 (4)役員の氏名及び住所を記載した書面 (5)設立趣意書 (6)誓約書 (7)設立同意者名簿 (8)収支予算書 (9)創立総会の議事録原本又はコピー (10)その他、必要とする書類 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 |
提出部数 | 正本2部(認可後、1部返却いたします。返却分を郵送希望の場合、返却用封筒(レターパックプラス(520円)、または、簡易書留郵便分(基本料金+書留料金)の切手を貼った封筒)を併せて提出してください。) |
様式 |
事業協同組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、中小企業団体中央会は、毎事業年度通常総会(総代会)の終了の日から2週間以内に下記の書類を提出しなければなりません(中小企業等協同組合法第105条の2)。
対象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
提出時期 | 通常総会(又は総代会)の終了日から2週間以内 |
罰則 | 決算関係書類を提出しなかったり、又は虚偽の書類を提出したときは20万円以下の過料が課せられる場合があります。 |
提出書類 | (1)中小企業等協同組合決算関係書類提出書 (2)事業報告書 (3)財産目録 (4)貸借対照表 (5)損益計算書 (6)剰余金の処分または損失の処理を記載した書面 (7)総会(又は総代会)議事録のコピー(代表者印で原本証明・割印したもの) 【参考】議事録コピーの原本証明の方法 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
提出部数 | 正本1部(控えが必要な場合はさらに1部⇒受付印を押印後、返却いたします。控えを郵送希望の場合は、必要な料金分の切手を貼った返却用封筒又はレターパックを同封してください。) ※返信用封筒の宛名欄には、返信先の「郵便番号」「住所」「組合名」を必ず記入してください。 |
様式 | 中小企業等協同組合決算関係書類提出書(事業報告書等には様式はありません) 事業協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/30KB] |
組合は、役員の氏名または住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内にその旨を大阪府知事に届け出なければなりません(中小企業等協同組合法第35条の2)。
※通常総会等において役員改選をした場合でも、全員が再選重任となり、役員の氏名又は住所に全く変更が生じていないときは、役員変更届は不要です。
対象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
届出時期 | 変更の日から2週間以内 |
罰則 | 届け出なかったり、又は虚偽の書類を提出したときは20万円以下の過料が課せられる場合があります。 |
届出書類 | (1)中小企業等協同組合役員変更届書 (2)新旧役員名簿 (3)・総会(又は総代会)の議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) ※総会(又は総代会)における新たな役員の選挙・選任にかかるものであるとき ・理事会の議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) ※理事会での選挙にかかるものであるとき 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 ※決算関係書類と同時提出の場合は、総会(又は総代会)の議事録コピーは省略できます。 |
提出部数 | 正本1部(控えが必要な場合はさらに1部⇒受付印を押印後、返却いたします。控えを郵送希望の場合は、必要な料金分の切手を貼った返却用封筒又はレターパックを同封してください。) ※返信用封筒の宛名欄には、返信先の「郵便番号」「住所」「組合名」を必ず記入してください。 |
様式 | 中小企業等協同組合役員変更届書、新旧役員名簿 事業協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/40KB] |
組合の定款を変更するには、総組合員(総代)の半数以上が出席した総会(総代会)で、その3分の2以上の多数による議決を経て、大阪府知事の認可を受けなければなりません(中小企業等協同組合法第51条、第53条)。定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。
対象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
申請書類 | (1)中小企業等協同組合定款変更認可申請書 (2)定款変更箇所対照表 (3)変更理由書 (4)総会(又は総代会)議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) (5)以下の箇所を変更する場合は、併せて提出してください。 (ア)変更後の事業計画書 (イ)変更後の収支予算書 ・「地区」又は「組合員資格」に係る変更: (ア)新規加入予定者名簿 ・「出資一口の金額の減少」に係る変更: (ア)財産目録(金額の減少の議決の日から二週間以内に作成したもの) (イ)貸借対照表(金額の減少の議決の日から二週間以内に作成したもの) (ウ)公告および催告したこと、ならびに異議を述べた債権者があったときは 弁済、担保の提供または財産の信託をしたことを証する書面 (6)その他、必要とする書類 ※上記以外にも、必要に応じて提出を求める書類があります。 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
提出部数 | 正本2部(認可後、1部返却いたします。返却分を郵送希望の場合、返却用封筒(レターパックプラス(520円)、または、簡易書留郵便分(基本料金+書留料金)の切手を貼った封筒)を併せて提出してください。) |
様式 | 定款変更認可申請書、新旧対照表、変更理由書 事業協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/34KB] |
組合が総会の決議または定款で定める存立時期の満了もしくは解散理由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません(中小企業等協同組合法第62条第2項)。
対象 | 大阪府知事が認可した事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、協同組合連合会、火災共済協同組合 |
届出時期 | 解散の日から2週間以内 |
届出書類 | (1)中小企業等協同組合解散届書 (2)解散登記の抄本 (3)解散を決議した総会議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) 「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名・代表者印を押印する。 コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印する。 |
提出部数 | 正本1部(控えが必要な場合はさらに1部⇒受付印を押印後、返却いたします。控えを郵送希望の場合は、必要な料金分の切手を貼った返却用封筒又はレターパックを同封してください。) ※返信用封筒の宛名欄には、返信先の「郵便番号」「住所」「組合名」を必ず記入してください。 |
様式 | 解散届出書 事業協同組合、企業組合、協同組合連合会 [Wordファイル/31KB] |
大阪府所管の組合に対して、必要に応じて大阪府から連絡をする場合がございますので、組合事務所の所在地や連絡先を変更する場合は、下記の届出をご提出いただきますようお願いいたします。
こちらによくあるご質問を掲載しています。
番号 | 項目 | 質問 | 回答 |
---|---|---|---|
1 | 1 中小企業組合の設立 | 中小企業組合を設立するにはどのくらいの期間が必要ですか。 | 設立を希望される方は、申請前に必ず大阪府に相談してください。事前相談から認可まで平均4か月ほどを要します。 設立の流れに関する詳細は以下をご確認ください。 電話:06-6210-9498(直通) |
2 | 2 決算関係書類の提出 | 決算関係書類を提出する際に、監事が決算関係書類を監査したことを証する監査報告書を添付する必要はありますか。 | 添付いただく必要はありません。 |
3 | 2 決算関係書類の提出 | 決算関係書類を提出する際に、次年度の事業計画書や収支予算書を添付する必要はありますか。 | 添付いただく必要はありません。 |
4 | 2 決算関係書類の提出 | 提出書類のうち、代表者印等の押印が必要な書類はどれですか。 | 特に法令で押印が必要な書類は規定されていませんが、総会議事録については組合の定款に定めがあれば代表理事等の記名・押印が必要となります。 また、議事録のコピーを提出される場合は「この写しは原本のとおりであることを証明する。」と記載し、代表理事氏名を記名し、代表者印を押印してください。 ※コピーが2枚以上の場合は、代表者印で割印してください。 なお、決算関係書類内に全く押印がない場合は、提出の意思確認のため、組合の代表理事の本人確認を行います。 |
5 | 3 役員変更の届出 | 役員変更の届出には、総会議事録と理事会議事録のどちらを添付すればよいですか。 | すでに選ばれている役員の氏名や住所、連絡先のみの変更があった場合の届出には、議事録の添付は不要です。 役員を新たに臨時総会で選挙した場合は、総会議事録を添付してください。(通常総会で選挙した場合は、決算関係書類の方で通常総会の議事録を提出していれば、役員変更の届出への添付は不要です。) すでに選ばれている役員について、理事会で役職の選任があった場合は、理事会議事録を添付してください。 共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更の場合は、上記に加え、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を添付してください。 なお、代表理事に変更があった場合には、その登記後に組合の登記簿謄本の写しの提出をお願いします。 |
6 | 4 定款変更の認可申請 | 組合の「事業」について定款変更の認可申請を行う際には、どのような書類を提出する必要がありますか。 | 次の書類を提出してください。 ※追加する事業についての計画のみではなく、組合の全事業についての事業計画書が必要です。 ※追加する事業についての収支のみではなく、組合の全事業についての収支予算書が必要です。 |
7 | 4 定款変更の認可申請 | 組合員の新規加入に伴い、「地区」「組合員の資格」について定款変更の認可申請を行う際には、どのような書類を提出する必要がありますか。 | 次の書類を提出してください。 ・中小企業等協同組合定款変更認可申請書 ・定款変更箇所対照表 ・変更理由書 ・総会議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) ・新規加入予定者名簿(次の項目を記載してください。) 加入予定者名(事業者名及び代表者名)、住所、業種(許可等番号がある場合はその番号)、出資口数、常時使用する従業員数、資本金等の額 |
8 | 4 定款変更の認可申請 | 「出資1口の金額の減少」について定款変更の認可申請を行う際には、どのような書類を提出する必要がありますか。 | 次の書類を提出してください。 ・中小企業等協同組合定款変更認可申請書 ・定款変更箇所対照表 ・変更理由書 ・総会議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) ・議決の日から2週間以内に作成した財産目録 ・議決の日から2週間以内に作成した貸借対照表 ・公告をしたことを証する官報の写し ・債権者に催告をしたことを証する書面 ・異議を述べた債権者があったときは、弁済、担保の提供または財産の信託をしたことを証する書面、または債権者を害するおそれがないことを証する書面 |
9 | 4 定款変更の認可申請 | 「事業」「地区」「組合員の資格」「出資1口の金額の減少」以外の定款変更の認可申請を行う際には、どのような書類を提出する必要がありますか。 | 定款の変更箇所が「地区」「事業」「組合員の資格」「出資1口の金額」以外の場合は、次の書類を提出してください。 ・中小企業等協同組合定款変更認可申請書 ・定款変更箇所対照表 ・変更理由書 ・総会議事録の原本又はコピー(代表者名で原本証明・割印したもの) |
10 | 4 定款変更の認可申請 | 変更した定款の効力はいつから発生しますか。総会で議決した日からですか。 | 定款変更認可書が大阪府から組合に到達した日から効力が発生します。総会で議決した日ではありません。 |
11 | 4 定款変更の認可申請 | 定款変更の申請は提出してからどのくらいの期間で認可されますか。 | 申請内容に補正等の必要がない場合、大阪府における定款変更認可申請の標準処理期間は到達後1か月となっています。ただし、申請内容の補正等が必要な場合は、これ以上の期間を要することがあります。 |
12 | 5 解散の届出 | 組合を解散する前に、何か大阪府と協議する必要はありますか。 | 特段協議をする必要はありません。もしも解散に際して不明な点があればお問い合わせください。 |
13 | 6 その他 | 各種書類の提出方法はどのようにすればよいですか。 また、提出先はどこですか。 | 以下の宛先まで郵送または持参にてご提出ください。 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 商業振興課 団体グループ |
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商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ
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