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更新日:2024年5月24日

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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。

大規模小売店舗立地法に基づく事務権限を順次市町村へ移譲しています。

移譲市町村一覧
地域名 移譲市町村
豊能地域

豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町

三島地域 茨木市
北河内地域 枚方市、門真市
中河内地域 八尾市
南河内地域 河内長野市、松原市、大阪狭山市
泉北地域 和泉市
泉南地域 岸和田市、貝塚市、泉佐野市
泉南市、阪南市、熊取町、岬町

詳しくは⇒⇒大規模小売店舗立地法に基づく事務権限の移譲についてのページをご覧ください。

大規模小売店舗立地法について(関連ページリンク)

届出の手引き(関連ページリンク)

住民のみなさまへ(関連ページリンク)

届出状況

新設の届出(5条1項関係)

大規模小売店舗の新設の届出です。

令和6年度令和5年度令和4年度
平成12年度から令和3年度 [エクセルファイル/56KB]/[PDFファイル/442KB]

 

既存店の変更の届出(附則5条1項関係)

大規模小売店舗立地法施行時(平成12年6月1日)以前から営業している大規模小売店舗が、最初の変更をする場合の届出です。(これによって既存店舗は本法の体系に組み込まれることとなります。)

令和6年度・令和5年度(届出なし)・令和4年度(届出なし)
平成12年度から令和3年度 [エクセルファイル/100KB]/[PDFファイル/460KB]

 

施設の配置や運営方法等の変更の届出(6条2項関係)

5条1項または附則5条1項による届出を行った大規模小売店舗が届出事項(店舗面積、施設配置、施設運営方法)を変更する場合の届出です。

令和6年度令和5年度令和4年度
平成13年度から令和3年度 [エクセルファイル/45KB]/[PDFファイル/411KB]

 

店舗名称や小売業者等の変更の届出(6条1項関係)

5条1項または附則5条1項による届出を行った大規模小売店舗が、届出事項(店舗名称や設置者、小売業者等に関する基本的な情報)の変更があった場合の届出です。

令和6年度令和5年度令和4年度

 

廃止の届出(6条5項関係)

店舗建物の床面積や建物の用途を変更することにより、店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合(店舗の廃止)の届出です。

令和6年度・令和5年度(届出なし)・令和4年度(届出なし)
平成12年度から令和3年度 [エクセルファイル/17KB]/[PDFファイル/139KB]

 

大阪府大規模小売店舗立地審議会について(関連ページリンク)

事務権限の移譲について(関連ページリンク)

関係リン

関係官庁の大規模小売店舗立地法関係のページへリンクしています。

※大阪市内、堺市内及び権限移譲市町村の届出については、それぞれのホームページをご覧ください。

 


お問い合わせはこちら
商工労働部 中小企業支援室 商業振興課 商業振興グループ
電話 06-6210-9497 FAX 06-6210-9505

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