印刷

更新日:2002年4月1日

ページID:76271

ここから本文です。

個人貸出の停止

整理番号

図-条不-1

設定日

1974年05月20日

最新改正日

1976年03月31日

法令名

大阪府立図書館利用規則

根拠条項

第13条第1項

処分の名称

個人貸出しの停止

処分の権限をもっている者

図書館長

法令の定め

処分基準

種別          延滞図書返却時の状況                 個人貸出停止期間
1   1回の延滞について、その延滞日数が22日以上49日以内のとき。  1カ月
2   1回の延滞について、その延滞日数が50日以上のとき。        3カ月
3   1回の延滞日数が22日未満である延滞の回数が3回に達したとき。 1カ月

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

大阪府立中之島図書館

問い合わせ先(電話・内線)

06-6203-0474

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?