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建築士事務所の登録の取消し、事務所閉鎖等
整理番号 |
建安-法不-3 |
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設定日 |
2000年09月04日 |
最新改正日 |
2007年08月16日 |
法令名 |
建築士法(昭和25年法律第202号) |
根拠条項 |
第26条第2項 |
処分の名称 |
建築士事務所の登録の取消し、事務所閉鎖等 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
第26条第2項 |
処分基準 |
別添のとおり |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
住宅まちづくり部 建築指導室建築安全課 計画・指導グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6210-9727 |
備考 |