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更新日:2002年4月1日

ページID:77945

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建築士事務所の登録の取消し、事務所閉鎖等

整理番号

建安-法不-3

設定日

2000年09月04日

最新改正日

2007年08月16日

法令名

建築士法(昭和25年法律第202号)

根拠条項

第26条第2項

処分の名称

建築士事務所の登録の取消し、事務所閉鎖等

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

第26条第2項

処分基準

別添のとおり

添付ファイル1

建築士事務所の監督処分等の基準(PDF:123KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

住宅まちづくり部 建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9727

備考

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