トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 処分基準検索 > 指定確認検査機関の指定の取消し若しくは業務停止命令又は監督命令

印刷

更新日:2006年10月4日

ページID:76205

ここから本文です。

指定確認検査機関の指定の取消し若しくは業務停止命令又は監督命令

整理番号

建安-法不-55

設定日

2006年10月04日

最新改正日

2020年11月01日

法令名

建築基準法(昭和25年法律第201号)

根拠条項

第77条の30及び第77条の35第2項

処分の名称

指定確認検査機関の指定の取消し若しくは業務停止命令又は監督命令

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

建築基準法第77条の30及び第77条の35第2項

処分基準

別添「大阪府指定確認検査機関の処分等の基準」のとおり

添付ファイル1

大阪府指定確認検査機関の処分等の基準(PDF:317KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

住宅まちづくり部 建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9727

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?