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屋外広告物等の除却命令
整理番号 |
建環-条不-2 |
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設定日 |
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最新改正日 |
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法令名 |
大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号) |
根拠条項 |
第18条 |
処分の名称 |
許可の取消し、除去命令等 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
第18条 |
処分基準 |
未設定 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6210-9718 |
備考 |