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更新日:2002年4月1日

ページID:76364

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改善命令

整理番号

食-条不-1

設定日

1995年09月27日

最新改正日

2021年06月01日

法令名

大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和2年大阪府条例第89号)

根拠条項

附則第4項

処分の名称

改善命令

処分の権限をもっている者

知事
(保健所長)

法令の定め

大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例 附則第4項

処分基準

 違反事実の確認により違反内容が判明したときは、行政処分基準表(別表。以下「基準表」という。)により処分を行う。
 人体に害を与えず、違反行為が初回で、情状に酌量すべきものがある場合は、基準表によることなく、始末書の徴収にとどめることがある。

添付ファイル1

別表 基準表(PDF:84KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

食の安全推進課食品安全グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6705

備考

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