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改善命令
整理番号 |
食-条不-1 |
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設定日 |
1995年09月27日 |
最新改正日 |
2021年06月01日 |
法令名 |
大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和2年大阪府条例第89号) |
根拠条項 |
附則第4項 |
処分の名称 |
改善命令 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例 附則第4項 |
処分基準 |
違反事実の確認により違反内容が判明したときは、行政処分基準表(別表。以下「基準表」という。)により処分を行う。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
食の安全推進課食品安全グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6944-6705 |
備考 |