対象者全員検査について

更新日:2023年5月8日

■重要なお知らせ■(令和5年5月8日更新)


国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が令和5年5月8日に廃止されたことにより、対象者全員検査についても同日に廃止されております。

1 「対象者全員検査」を適用した場合に緩和される内容

(1)飲食店等

現在、適用して緩和される内容はありません。
(ゴールドステッカー認証店舗に対し同一テーブルの人数制限が課される場合に、ワクチン・検査パッケージ制度登録店用ゴールドステッカー(左下イメージ画像)を掲示している店舗は、人数制限の緩和が適用されます。)
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(2)イベント

 現在、適用して緩和される内容はありません。
 (※緊急事態措置区域になった場合において、人数制限がある場合、収容定員までの入場が可能とされています。)

2 事業者の事前登録

 行動制限が要請された場合に、行動制限の緩和の適用を受けるためには、事業者は事前に大阪府に登録する必要があります。

(1)飲食店等 ※「ワクチン・検査パッケージ制度」の登録により、「対象者全員検査」についても登録となります

 申請される事業者は、感染防止認証ゴールドステッカーの認証店舗であることが前提であり、大阪府行政オンラインシステムにより、登録申請書を大阪府に提出していただきます。なお、同システムの利用が困難な事業者については、登録申請書を郵送で提出することが可能です。
 申請内容を確認後、事業者に登録完了メールを送付します。また、登録店舗一覧を大阪府ホームページでお知らせします。
 登録が完了された事業者には、新しいゴールドステッカーを交付します。同システムからステッカーをダウンロードし、利用者の方が外から見える位置に掲示してください。なお、郵送で提出された事業者については、ステッカーを返送させていただきます。
 
 
飲食店等の登録については、飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」及び「対象者全員検査」の登録についてからお進みください。

(2)イベント

 感染防止安全計画提出の際に、「対象者全員検査に関する実施計画」を記載し、大阪府の確認を受けることで、登録完了となります。
 (※対象者全員検査により人数上限の緩和の適用を受ける対象イベントは、緊急事態措置区域において参加人数が1万人を超えるイベントとされています。)

 登録イベント一覧は大阪府ホームページでもお知らせします。

 感染防止安全計画等の詳細については、イベント開催等における感染防止対策についてをご参照ください。

3 事業者が行う確認について

 行動制限が要請された場合に、行動制限の緩和の適用を受けるには、登録した事業者は、店舗への入店時に以下の手順等を確認してください。なお、確認できない場合は、行動制限の緩和の適用を受けることはできません。

(1)検査結果の確認方法

PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査の確認

 検査機関等が発行する結果通知書により、利用者全員の検査結果が陰性であることを確認してください。PCR検査等(Lamp法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)が推奨されますが、抗原定性検査も利用可能です。
 PCR検査等は検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)より3日以内、抗原定性検査は検査日より1日以内の検査結果が有効です。
 また、身分証明書(※)により本人確認を行ってください。
 
 ※ 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等

(2)確認対象及び確認事項

飲食店等

 同一テーブルでの人数制限を超える場合には、当該利用者全員の検査結果の陰性を確認してください。

イベント

 緊急事態措置区域になった場合に、参加人数が1万人を超えるイベントにおいて、1万人を超える範囲の入場者の検査結果の陰性を確認してください。

4 関連ページ

◆「対象者全員検査」は、ワクチン・検査パッケージ制度の適用範囲に準じた取扱いとして、行動制限の緩和を可能とするものです。
  ワクチン・検査パッケージ制度についての詳細は、ワクチン・検査パッケージ制度についてをご確認ください。

◆検査の詳細については
無料検査事業の実施についてをご参照ください。

 国 事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて [PDFファイル/282KB]

 (参考)「ワクチン・検査パッケージ制度要綱 [PDFファイル/363KB]

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 事業調整グループ

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