災害派遣等従事車両証明書の交付について【佐賀県】

更新日:2024年1月9日

令和5年7月豪雨災害に伴う災害救助のために使用する車両の高速道路料金無料措置について(佐賀県) 

この制度は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合のみ適用されます。

期間

令和5年7月14日(金曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までの間

対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

料金免除措置を行う実施区間

西日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、

首都高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、各地方道路公社 

従来の証明書発行手続き及び使用方法

必要書類

(1)災害派遣等従事車両証明申請書

  災害派遣等従事車両の申請書 [Wordファイル/35KB]]

(2)被災地からの依頼内容等が分かる書類の写し

 ・ 国等からの委託の場合

       委託内容、行程が分かる書類

 ・ その他の場合

       行程、被災地の受入れ体制、組織の概要が分かる書類

(3)使用車両の車検証の写し

交付窓口

(1)大阪府の窓口

    大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループ(大阪府新別館北館3階)

      受付時間:土日祝日を除く平日9時30分から17時00分

      お問合せ:(06)6941−0351(代表)内線6021 

(2)府下の各市町村の窓口

   申請の受付の有無も含めて、各市町村にご確認下さい。

使用方法

証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出して下さい。

なお、無料措置を受けようとする車両については、ETCレーン(スマートICを含む)の利用はできませんので、有料道路の入口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーン(料金精算機の場合は、係員呼び出しボタンで応答してください)で証明書と通行券を係員にお渡しいただきますようお願いします。

注意事項

(1)無料措置の対象は、上記対象車両に該当する車両のみです。

(2)申請予定者は、事前に往復の使用路線及びICについてご確認の上、申請にお越し下さい。

(3)当日の交付ができないこともありますので、あらかじめご了承下さい。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 災害対策グループ

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