イベント開催等における感染防止対策について

更新日:2023年5月8日

■重要なお知らせ■(令和5年5月8日更新)

〇「感染防止安全計画」及び「感染防止策チェックリスト」の取扱いについて(令和5年5月8日廃止)
  の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が令和5年5月8日に廃止されたことに伴い、本府の「感染防止安全計画」及び「感染防止策チェックリスト」についても令和5年5月8日に廃止しました。
 つきましては、令和5年5月8日以降に実施するイベントについては提出は不要です

 

〇事業者の自主的な取組への支援のためのホームページのお知らせ
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、感染対策を一律に求めることはなくなります。
 
位置づけ変更後の事業者の自主的な取組への支援として、国において各種情報が掲載されていますので、必要に応じてご参照ください。
 ・新型コロナウイルス感染対策業種別ガイドライン(外部サイト)

 1.イベント開催等における感染防止対策について

 イベント主催者等のみなさまにおかれましては、参加人数5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※)を実施する場合、具体的な感染防止策を記載した「感染防止安全計画」を策定し大阪府に提出いただくようお願いしておりました。
 
また、「感染防止安全計画」の策定が不要であるイベントについては、感染防止策等を記載した「感染防止策チェックリスト」を作成し、HP等に公表いただくようお願いしておりました。
 

※ 参加者を事前に把握できない場合:
イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時
   収容定員が設定されていない場合:人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時

★イベントとは・・・
  事前予約制・チケット販売・時間指定(○時〜○時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行・行事等

基本的な感染防止策について

イベント参加者の感染対策

1.感染経路に応じた感染対策
(1)飛沫感染対策
 ・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
(2)エアロゾル感染対策
 ・機械換気による常時換気又は窓開け換気
 ・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保(「(1)飛沫感染対策」と同様)
(3)接触感染対策
 ・イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施
 ・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保(「(1)飛沫感染対策」と同様)

2.その他の感染対策
(1)
飲食時の感染対策
 ・上記「1.感染経路に応じた感染対策」と併せて、飲食時の感染対策の周知
(2)
イベント前の感染対策
 ・発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ

出演者やスタッフの感染対策

(1)出演者やスタッフの感染対策
 ・出演者やスタッフによる、練習時・本番等における上記「1.感染経路に応じた感染対策」に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
 ・舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

.結果報告書の提出について(イベント終了後)

○対象:「感染防止安全計画」を提出したイベント
○提出書類:結果報告書[Excelファイル/23KB] [PDFファイル/404KB]
○提出期日:
イベント終了後1か月以内を目処

○提出先:kikikanri-g16@gbox.pref.osaka.lg.jp

なお、全てのイベントにおいて、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、直ちに結果報告書を提出してください。          

       「結果報告書」記載フォーマット(例)
               ↓

結果報告書1結果報告書2

.関連リンク等

・令和5年4月27日事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に当たっての留意事項について」(外部サイト)(出典:内閣官房HP)

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 危機管理・国民保護グループ

ここまで本文です。


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