暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた障がい者・児関係施設の災害復旧(工事)に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部が補助されます。
詳しくは、下記「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」をご覧ください。
当該補助金の協議を希望する場合は、災害発生後3週間以内に以下の「協議書」等を大阪府へ提出いただく必要がありますが、まずは下記担当グループまでお問い合わせください。
※政令・中核市に所在する施設の場合は、それぞれの市へお問い合わせください。
速やかに施設運営を再開するため、必要に応じ、災害復旧工事の着工は協議書提出前でも可能です。(ただし、必ず着工前に、被災事実に関する以下の資料を作成してください。)
◇協議の際に必要な資料◇
・協議書様式 [Excelファイル/30KB]
・復旧工事にかかる見積書(3者分)
・被災箇所の写真
※1か所につき複数枚必要となります。また、被災箇所の規模を確認できるようメジャー等を添えて撮影した写真も含めるようにしてください。
※写真台帳様式(参考) [Excelファイル/80KB]
・被災場所を図示した施設図面及び文書による被災状況記録(様式自由)
なお、協議を行った災害復旧工事のすべてが補助されるとは限りませんので予めご了承願います。
災害復旧に必要な工事で1件につき80万円以上(保険補てん分を除く。)のもの
【社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 [PDFファイル/8.66MB]】
生活基盤推進課 整備グループ
電話番号 (代表)06−6941−0351 (内線)2450
FAX番号 06−6944−6674
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 整備グループ
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