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更新日:2025年4月1日

ページID:74797

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学校法人の寄附行為の認可

整理番号

教私-法申-3

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2025年04月01日

法令名

私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)

根拠条項

第23条第1項

許認可等の名称

学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可

許認可等の権限をもっている者

教育長

法令の定め

・私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)
 第17条(資産)、第19条(収益事業)、第21条(住所)、第24条(寄附行為の認可の審査)、第30条(理事の選任等)、第45条(監事の選任等)、第125条(残余財産の帰属)
・私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)
 第3条(寄附行為認可申請手続)

審査基準

別紙「大阪府学校法人の寄附行為の認可に関する審査基準」のとおり

添付ファイル1

別紙「大阪府学校法人の寄附行為の認可に関する審査基準」(ワード:21KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

別紙の「7 申請手続及び標準処理期間」

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

備考欄に記載

問い合わせ先

備考欄に記載

問い合わせ先(電話・内線)

備考欄に記載

備考

教育庁私学課
 
(1)小学校、中学校、高等学校等を設置する府教育長所轄法人の場合
 → 小中高振興グループ (電話)06-6210-9274
 
(2)幼稚園を設置する府教育長所轄法人の場合(ただし、上記(1)は除く。)
 → 幼稚園振興グループ (電話)06-6210-9273

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