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更新日:2019年1月18日

ページID:74793

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専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る寄附行為の認可及び変更の認可

整理番号

教私-法申-4-2

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2019年01月18日

法令名

私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)

根拠条項

第64条第5項により準用する第30条第1項及び第45条

許認可等の名称

専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る寄附行為の認可及び変更の認可

許認可等の権限をもっている者

教育長

法令の定め

・私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)
 第64条第5項により準用する第25条(資産)、第26条(収益事業)、第27条(住所)、第31条(認可)、第35条(役員)、第51条(残余財産の帰属)
・私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)
 第2条(寄附行為認可申請手続)、第4条(寄附行為変更認可申請手続)

審査基準

別紙1「大阪府学校法人の寄附行為の認可に関する審査基準」
別紙2「大阪府学校法人の寄付行為の変更の認可に関する審査基準」
別紙3「大阪府学校法人の寄付行為の認可に関する審査基準の特例」のとおり

添付ファイル1

別紙1「大阪府学校法人の寄附行為の認可に関する審査基準」(PDF:134KB)

添付ファイル2

別紙2「大阪府学校法人の寄付行為の変更の認可に関する審査基準」(PDF:125KB)

添付ファイル3

別紙3「大阪府学校法人の寄付行為の認可に関する審査基準の特例」(PDF:7KB)

標準処理期間

別紙1の「7 申請手続及び標準処理期間」
別紙2の「5 手続申請及び標準処理期間」

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

教育庁 私学課 総務・専各振興グループ(専各振興担当)

問い合わせ先

教育庁 私学課 総務・専各振興グループ(専各振興担当)

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9272

備考

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