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公有水面埋立の免許
整理番号 |
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設定日 |
2010年04月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
公有水面埋立法
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根拠条項 |
第2条第1項
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許認可等の名称 |
公有水面埋立の免許
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
公有水面埋立法第2条第1項 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ
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審査基準 |
次に掲げる基準に合致していること。 ・「公有水面埋立二関スル取扱方ノ件」 (大正11年4月20日発土第35号、土木局長から地方長官あて) 「該当箇所:記一、記二、記四、記六、記七、記八」 ・「公有水面の埋立の適正化について」 (昭和40年9月1日付け港管第2021号、建河発第341号運輸省港湾局長、建設省河川局長通達) 「該当箇所:記1、記2」 ・「公有水面埋立法の一部改正について」 (昭和49年6月14日付け港管第1580号、建河発第57号運輸省港湾局長、建設省河川局長通達) 「該当箇所:記1(3)(4)(5)、記3」 ・「公有水面埋立法の一部改正について」 (昭和49年6月14日付け港管第1581号、建河発第58号運輸省港湾局管理課長、建設省河川局水政課長通達) 「該当箇所:記1、記2、記4」 ・「公有水面埋立法施行令の一部改正について」 (昭和61年7月18日付け港管第2052号、建河発第43号運輸省港湾局長、建設省河川局長通達) 「該当箇所:記1、記2、記3」 ・「公有水面埋立法施行令の一部改正について」 (昭和61年7月18日付け港管第2052号、建河発第44号運輸省港湾局管理課長、建設省河川局水政課長通達) 「該当箇所:記1、記2、記3」 ・「公有水面埋立法施行令第32条第3号の規定による港湾に係る認可の取扱いについて」 (平成2年4月2日港管第719号、港湾局長から港湾管理者の長、都道府県あて) 「該当箇所:記1、記2、記3」
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添付ファイル1 |
公有水面埋立の免許に係る審査基準(PDF:562KB)
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
180日
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)
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問い合わせ先 |
大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)
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問い合わせ先(電話・内線) |
0725-21-7216
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備考 |
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