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更新日:2010年4月1日

ページID:73102

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公有水面埋立の免許

整理番号

設定日

2010年04月01日

最新改正日

法令名

公有水面埋立法

根拠条項

第2条第1項

許認可等の名称

公有水面埋立の免許

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

公有水面埋立法第2条第1項
埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ

審査基準

次に掲げる基準に合致していること。
・「公有水面埋立二関スル取扱方ノ件」
(大正11年4月20日発土第35号、土木局長から地方長官あて)
 「該当箇所:記一、記二、記四、記六、記七、記八」
・「公有水面の埋立の適正化について」
(昭和40年9月1日付け港管第2021号、建河発第341号運輸省港湾局長、建設省河川局長通達)
「該当箇所:記1、記2」
・「公有水面埋立法の一部改正について」
(昭和49年6月14日付け港管第1580号、建河発第57号運輸省港湾局長、建設省河川局長通達)
「該当箇所:記1(3)(4)(5)、記3」
・「公有水面埋立法の一部改正について」
(昭和49年6月14日付け港管第1581号、建河発第58号運輸省港湾局管理課長、建設省河川局水政課長通達)
 「該当箇所:記1、記2、記4」
・「公有水面埋立法施行令の一部改正について」
(昭和61年7月18日付け港管第2052号、建河発第43号運輸省港湾局長、建設省河川局長通達)
 「該当箇所:記1、記2、記3」
・「公有水面埋立法施行令の一部改正について」
(昭和61年7月18日付け港管第2052号、建河発第44号運輸省港湾局管理課長、建設省河川局水政課長通達)
 「該当箇所:記1、記2、記3」
・「公有水面埋立法施行令第32条第3号の規定による港湾に係る認可の取扱いについて」
 (平成2年4月2日港管第719号、港湾局長から港湾管理者の長、都道府県あて)
 「該当箇所:記1、記2、記3」

添付ファイル1

公有水面埋立の免許に係る審査基準(PDF:562KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

180日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先(電話・内線)

0725-21-7216

備考

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