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更新日:2011年4月1日

ページID:73097

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竣功認可

整理番号

設定日

2011年04月01日

最新改正日

法令名

公有水面埋立法

根拠条項

第22条第1項

許認可等の名称

竣功認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

公有水面埋立法第22条第1項
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ竣功認可ヲ申請スヘシ

審査基準

次に掲げる基準に合致していること。
1 竣功認可を受けようとする埋立地が埋立免許の条件及び内容に適合していること。
2 竣功認可をすることが未竣功地の工事を妨げず、かつ、公益に害を及ぼさないこと。
⇒「公有水面埋立ニ関スル取扱方ノ件」
(大正11年4月20日付け発土第35号、土木局長から地方長官あて)
「該当箇所:記13」

添付ファイル1

竣功認可に係る審査基準(PDF:174KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先(電話・内線)

0725-21-7216

備考

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