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更新日:2011年4月1日

ページID:73096

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竣功認可告示前の埋立地使用の許可

整理番号

設定日

2011年04月01日

最新改正日

法令名

公有水面埋立法

根拠条項

第23条第1項

許認可等の名称

竣功認可告示前の埋立地使用の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

公有水面埋立法第23条第1項
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前条第二項ノ告示ノ日前ニ於テ埋立地ヲ使用スルコトヲ得但シ埋立地ニ埋立ニ関スル工事用ニ非サル工作物ヲ設置セムトスルトキハ政令ヲ以テ指定スル場合ヲ除クノ外都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ

審査基準

次に掲げる基準に合致していること。
1 埋立地本来の用途に従った土地利用に基づく工場等の建設は、公有水面埋立法第23条ただし書の規定による許可によっては認めないようにすること。
⇒「未竣功埋立地における工場等の建設について」
(昭和49年10月21日付け港管第2618号、港湾局長から港湾管理者の長あて)
「該当箇所:記1」

添付ファイル1

竣功認可告示前の埋立地使用の許可に係る審査基準(PDF:62KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先(電話・内線)

0725-21-7216

備考

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