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更新日:2011年4月1日

ページID:73091

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無免許の埋立地に対する現状回復義務の免除

整理番号

設定日

2011年04月01日

最新改正日

法令名

公有水面埋立法

根拠条項

第36条第1項

許認可等の名称

無免許の埋立地に対する現状回復義務の免除

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

公有水面埋立法第36条第1項
第三十二条第一項及前条ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者ニ関シ之ヲ準用ス

審査基準

次に掲げる基準に合致していること。
1 無免許の者が施行した埋立工事の状況から判断して、造成された埋立地を原状回復させることが事実上困難であること。
2 当該埋立地を存置させても、公有水面の利用上支障なく、原状回復の必要性がないと認められること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課

問い合わせ先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務振興課(総務振興)

問い合わせ先(電話・内線)

0725-21-7216

備考

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