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更新日:2010年6月1日

ページID:73089

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港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可

整理番号

設定日

2010年06月01日

最新改正日

法令名

港湾法(昭和25年法律第218号)

根拠条項

第37条第1項

許認可等の名称

港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

港湾法第37条第1項

審査基準

次に掲げる基準をすべて満たしていること。

1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等により位置づけられていること。
2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。
3 工作物等を設置する場合は、安全な構造であること。
4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規制に従うこと。
5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。
6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。
7 環境を悪化させるおそれがないこと。
8 港湾区域内の水域の占用については、1から7までに掲げるもののほか、次のいずれかに該当すること。
(1) 港湾区域に接する土地の所有者、借主又は用益物権者(以下「背後地の所有者等」という。)がその地先水面を利用して港湾業務を行うため必要があると認められる場合
(2) 背後地の所有者等がその地先水面を(1)の業務以外の用に供するため必要があると認められる場合
(3) 国、地方公共団体又は公益事業者が橋梁、管類、線類、柱類、航路標識、係船浮標その他これらに類するものを設置するため必要があると認められる場合
(4) 大阪府が取り組む放置艇対策を推進する上でやむを得ないと認められる場合
(5) 工事等のため一時的に水域を使用する場合で、特に必要があると認められるとき
9 1から8までに掲げるもののほか、著しく公益に反しないこと。

添付ファイル1

港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可に係る審査基準(ワード:28KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

20日(なお、港湾施設等への影響を審査する場合又は関係部局の意見照会が必要な場合等はこれ以上の日数となる場合があります。)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課施設管理運営
大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課泉北管理担当
大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課泉南管理担当

問い合わせ先

大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課施設管理運営

問い合わせ先(電話・内線)

0725-21-7217

備考

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