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海岸保全区域の占用の許可
整理番号 |
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設定日 |
2010年06月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
海岸法(昭和31年法律第101号)
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根拠条項 |
第7条第1項
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許認可等の名称 |
海岸保全区域の占用許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
海岸法第7条第2項 2 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
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審査基準 |
1 海岸保全区域占用等については、申請に基づき次の事項により審査する。 (1) 海岸保全区域に設置しなければ目的や機能が十分に達せないため、占用することが やむを得ないものであること。 (2) 設置する物は、相当程度の風雨、波浪に耐える堅固なものであり、倒壊、落下、はく離、汚損、火災、漏水等により海岸保全区域の管理に支障を及ぼすおそれがないものであること。 (3) 設置場所及び占用面積が、住民の自由な使用に支障を及ぼすおそれがないものであること。 (4) 構造、色彩及び用途等が、住民の自由な使用に支障を及ぼすおそれがないものであること。 (5) 臨港道路又は防潮堤管理用道路を占用する場合は、大阪府道路占用許可基準に定める技術審査に適合していること。
2 個別的審査基準については、次のとおり審査する。 (1) 電柱及び係留杭 ア 占用の態様 (ア) 電柱の足場ボルトは、地面から1.8m以上の高さに、地面に平行して設けること。 (イ) 支線又は支柱を設置する場合は、安全標示施設を取り付けること。 (ウ) 側溝付近に建柱する場合は、その断面を侵さないよう側壁に割り込んで設けること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 係留杭を設置する場合は、船等からの張力等に耐えられる構造にし、安全対策が図られたものであること。 (2) 上水道管 ア 占用の態様 (ア) 材質は、原則として鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管又はポリエチレン管とすること。 (イ) マンホール、ハンドホール等の蓋は、地面と同一面、同一勾配とすること。 (ウ) 上水道の各戸の取付管の制水弁は、原則として民有地に設けること。 イ 占用の期間 5年以内 (3) 下水道管 ア 占用の態様 (ア) 下水道管の材質は、原則としてヒューム管、鋼管、ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニール管又は強化プラスチック複合管とすること。 (イ) マンホール、ハンドホール等の蓋は、地面と同一面、同一勾配とすること。 (ウ) 下水道の各戸の取付管のマンホールは、原則として民有地に設けること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 硬質塩化ビニール管又は強化プラスチック複合管を使用する場合には、上記占用の態様のほか、下記によること。 (ア) 「下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針」(平成18年9月財団法人国土技術センター、塩化ビニル管継手協会発行)又は「下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針」(平成元年3月財団法人国土開発技術センター、強化プラスチック複合管協会発行)に適合したものであること。 (イ) 管の頂部と臨港道路、防潮堤管理通路等の路面との距離は、原則として3m以上とすること。 ただし、工事実施上やむを得ない場合は次のとおりとする。 a 車道部に埋設する場合 ・縦断 1.5m以上 ・横断 2.0m以上 b 歩道部に埋設する場合 ・土被り1.2m以上 (ウ) 橋台際及び地盤が軟弱な区間については、地盤改良等を行い堅固にすること。 (4) ガス管 ア 占用の態様 (ア) ガス管の材質は、原則として鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管又はポリエチレン管とすること。 (イ) マンホール、ハンドホール等の蓋は、地面と同一面、同一勾配とすること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 ポリエチレン管を使用する場合には、上記占用の態様のほか、下記によること。 (ア) 使用するポリエチレン管は、日本工業規格(JIS)又は日本ガス協会規格に合格したものであること。 (イ) 占用場所は、臨港道路の車道(中央帯を含む。)以外の部分とすること。 (ウ) 管の頂部と臨港道路、防潮堤管理通路等の路面との距離は、1.2m以上とすること。 (エ) 用途は、低圧ガス(25g/㎡以下)の供給用に限ること。 (5) 通路 ア 占用の態様 (ア) 幅員は、人の通行の用に供するものは2m以内とし、自動車の通行の用に供するものは4m以内とすること。 ただし、大型自動車又は大型特殊自動車の出入りが予想されるもので、これにより難いときは、車両の軌跡から算出される必要最小限の幅員とすること。 (イ) 消防法等他の法令に出入口の幅員が規定されている場合は、その幅員とすること。 (ウ) 原則として、1施設につき1か所とすること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 所轄の警察署長と協議したものであること。 (6) 店舗、休憩所、簡易倉庫等 ア 占用の態様 (ア) 仮設工作物であること。 (イ) 設置に際して海岸保全施設を損傷しないものであり、かつ、当該施設の機能を損なわないものであること。 (ウ) 簡易に撤去できるものであること。 イ 占用の期間 6月未満 ウ その他 海水浴場の開設、祭礼等社会通念上やむを得ないものであって、一時的なものであること。 (7) バス停標識(電照式を除く。) ア 占用の態様 (ア) 歩車道の区別のある区域において防潮堤管理用通路に平行せずに設けるときは、標示板の最下部と当該通路の路面との距離は2.5m以上とすること。 (イ) 歩車道の区別のない区域においては、当該通路に平行して設けること。 (ウ) 標識には看板等を添加しないこと。 (エ) 標識には必要最小限の大きさで占用者名を表示すること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 道路運送法に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が設けるバス停留所で、民有地を利用できない場合に限り許可することとする。 (8) 船舶等巻揚げ施設 ア 占用の態様 (ア) 仮設工作物であること。 (イ) ワイヤーの強度は、巻揚げ加重に耐えられるものであること。 イ 占用の期間 5年以内 (9) 漁具倉庫 ア 占用の態様 (ア) 仮設工作物であること。 (イ) 海岸保全施設に直接設置しないこと。 (ウ) 漁具の仮置き以外は行わないものであること。 イ 占用の期間 5年以内 (10) 測量基準点等 ア 占用の態様 設置に際して海岸保全施設を損傷しないこと。 イ 占用の期間 5年以内 (11) いけす ア 占用の態様 (ア) 仮設工作物であること。 (イ) 人等が落下しないように、転落防止柵等を設置し、安全に十分注意すること。 (ウ) 標識には看板等を添加しないこと。 (エ) 海底にアンカー等で固定すること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 流出防止対策に十分注意されたものであること。 (12) 潮干狩り場 ア 占用の態様 必要最小限の面積であること。 イ 占用の期間 3月未満 ウ その他 大阪府が実施する海水及び貝毒等検査結果に留意し、安全対策に十分注意されたものであること。 (13) 海水浴場 ア 占用の態様 必要最小限の面積であること。 イ 占用の期間 6月未満 ウ その他 遊泳場の開設許可を受け、安全対策に十分注意されたものであること。 (14) 資材置場 ア 占用の態様 (ア) 仮設工作物であること。 (イ) 資材の仮置きのためのものであること。 (ウ) 産業廃棄物を置かないものであること。 (エ) 海岸の汚損及び海水の汚染のおそれがないこと。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 安全対策に十分注意されたものであること。 (15) 消火栓 ア 占用の態様 設置に際して海岸保全施設を損傷しないものであること。 イ 占用の期間 5年以内 ウ その他 所轄の消防署長が必要と認めるものに限り許可することとする。 (16) 植樹 ア 占用の態様 法令で栽培が禁止されている植物でないこと。 イ 占用の期間 5年以内 (17) 横断幕(一時的なイベントに伴うものに限る。) ア 占用の態様 (ア) 横断幕の最下部と地面との距離は、5m以上とすること。 (イ) 構造、色彩等は周囲の景観に配慮したものであること。 イ 占用の期間 イベント開催期間及びその前後各1週間以内 ウ その他 強風等に対応できるよう、安全対策に十分注意されたものであること。 (18) アーチ(一時的なイベントに伴うものに限る。) ア 占用の態様 (ア) 柱以外の構造物の下端と地面との距離は、5m以上とすること。 (イ) 構造、色彩等は周囲の景観に配慮したものであること。 (ウ) 看板を添加しないこと。ただし、占用者名、地名等の表示はこの限りではない。 イ 占用の期間 イベント開催期間及びその前後各1週間以内 ウ その他 強風等に対応できるよう、安全対策に十分注意されたものであること。
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添付ファイル1 |
海岸保全区域の占用許可に係る審査基準(ワード:54KB)
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
20日(なお、港湾施設等への影響を審査する場合又は関係部局の意見照会が必要な場合等はこれ以上の日数となる場合があります。)
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課泉北管理担当 大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課泉南管理担当
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問い合わせ先 |
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問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |
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