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海岸保全区域内の行為の許可
整理番号 |
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設定日 |
2011年04月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
海岸法(昭和31年法律第101号)
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根拠条項 |
第8条第1項
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許認可等の名称 |
海岸保全区域内の行為の許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
海岸法第8条第1項 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
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審査基準 |
1 行為の許可対象者は、原則として国又は地方公共団体又は海岸保全施設以外の他の施設等を新築し又は改築する箇所の当該私有地所有者等であること。 2 許可する行為の内容は、公共性及び公益性が目的であること並びに海岸保全区域又は港湾区域等の利用に支障がないこと。ただし、海岸保全施設以外の他の施設等を新築し又は改築する箇所の当該私有地所有者等が行う行為については、海岸保全区域又は港湾区域等の利用に支障がないこと。 3 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条の2に規定する禁止事項に該当しないこと。 4 他の海岸保全施設及び港湾施設等の維持及び整備に支障を与えないこと。 5 工作物等を設置する場合は、安全な構造であること。 6 土砂採取、危険物の取り扱い等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規制に従うこと。 7 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。 8 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。 9 環境を悪化させるおそれがないこと。 10 前各号に掲げるもののほか、著しく公益に反しないこと。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
20日(海岸保全施設等への影響を審査する場合又は関係部局の意見照会が必要な場合等はこれ以上の日数となる場合があります。)
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
(堺市、高石市、泉大津市域にかかる申請) 大阪港湾局泉州港湾・海岸部堺泉北建設管理課管理担当 電話番号 072-238-5241 FAX 番号 072-229-3824 住 所 〒590-0981 大阪府堺市塩浜町1番地
(忠岡町以南の地域にかかる申請) 大阪港湾局泉州港湾・海岸部阪南建設管理課管理担当 電話番号 072-439-5261 FAX 番号 072-439-5263 住 所 〒596-0014 岸和田市港緑町4番10号
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問い合わせ先 |
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問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |
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