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港湾施設の使用許可
整理番号 |
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設定日 |
2010年06月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
大阪府港湾施設条例(昭和40年大阪府条例第6号)
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根拠条項 |
第3条
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許認可等の名称 |
港湾施設の使用許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
大阪府港湾施設条例 (使用の許可の基準) 第4条 知事は、前条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 (1) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業等を営むために港湾施設を使用する場合にあっては、その営業の種別に応じ、それぞれ必要な免許、許可その他の資格を有すること。 (2) 第18条の規定により許可を取り消され、その取消しのあった日から起算して1年を経過しないことその他の規則で定める事由に該当しないこと。 (3) その使用の内容は、規則で定める目的外使用の場合を除き、港湾施設の能力及び用途に照らし適切なものであること。 (4) その使用の内容が港湾施設を損傷し、又は汚損するものでないこと。 (5) その使用の内容が港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を及ぼすおそれがないものであること。
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審査基準 |
港湾施設の使用許可については、大阪府港湾施設条例に定めるもののほか、次の事項 により審査する。 1 公共埠頭において取り扱う貨物は、海運貨物とする。 2 施設の機能(位置、規模、種類、使用形態等)を十分考慮し、施設に適合(貨物の 種類、数量、使用期間)した使用に限る。 ⑴ 係留施設 ア 使用順位 係留施設の使用の順は、先着順とする。 イ 係留船舶 係留施設の規模及び能力に応じた船舶に限る。 ⑵ 上屋 本船導入計画その他係留施設の利用計画、貨物の種類、数量、使用期間、使用 回数等を考慮して許可する。 3 危険物等の取扱い ⑴ 危険物 大阪府港湾施設条例施行規則第5条第1号の取扱上危険な物とは、次に掲げる ものとする。 ア 港則法(昭和23年法律第174号)の規定による危険物 イ 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による危険物 ウ 高圧ガス保安法(昭和23年法律第204号)の規定による高圧ガス エ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による火薬類 オ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定による毒物、劇物及 び特定毒物 ⑵ 使用禁止 危険性の高い爆発物、高圧ガス、引火性液体、毒物及び劇物については、使用を 認めない。
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添付ファイル1 |
港湾施設の使用許可に係る審査基準(ワード:35KB)
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
20日
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課施設管理運営
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問い合わせ先 |
大阪港湾局泉州港湾・海岸部施設管理運営課施設管理運営
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問い合わせ先(電話・内線) |
0725-21-7217
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備考 |
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