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更新日:2024年4月1日

ページID:73008

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宅地造成に関する工事の許可

整理番号

建審-法申-2

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2024年04月01日

法令名

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)

根拠条項

第12条第1項、第30条第1項

許認可等の名称

宅地造成等に関する工事の許可

許認可等の権限をもっている者

知事、指定都市・中核市の長

法令の定め

・宅地造成及び特定盛土等規制法
・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
・宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則

審査基準

別添ファイルのとおり

添付ファイル1

別添審査基準ファイル(PDF:2,715KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可-30日、土石の堆積に関する工事の許可-14日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

建審-指-1

申請先

都市整備部住宅建築局 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

問い合わせ先

都市整備部住宅建築局 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9722,06-6210-9723

備考

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