印刷

更新日:2023年4月21日

ページID:71859

ここから本文です。

土砂災害防止法 特定開発行為の変更の許可

整理番号

河-法申-38

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

根拠条項

第17条第1項

許認可等の名称

特定開発行為の変更の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:開発行為の面積が1ha未満のものについては土木事務所長)

法令の定め

第十七条
 第十条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第十条第一項の制限用途以外のものであるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

審査基準

1 特定開発行為の内容が、当該特別警戒区域の現況から判断して、土砂災害の発生の恐れを大きくするものでないこと。
2 「土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可技術基準」(別添)に合致するものであること。

添付ファイル1

土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可技術基準(土石流編)(PDF:1,283KB)

添付ファイル2

土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可技術基準(急傾斜地の崩壊編)(PDF:2,783KB)

添付ファイル3

標準処理期間

知事許可の場合:60日(本庁:30日、事務所:30日)
事務所許可の場合:30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?