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更新日:2002年4月1日

ページID:72707

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指定地域内の井戸による地下水の採取の許可

整理番号

事指-法申-8

設定日

2005年04月01日

最新改正日

法令名

工業用水法(昭和31年法律第146号)

根拠条項

第3条第1項

許認可等の名称

指定地域内の井戸による地下水の採取の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

工業用水法第5条、工業用水法施行規則(昭和33年通商産業省令第22号)第4条

審査基準

昭和46年7月19日環水企第8号及び46企局第891号、環境庁水質保全局長及び通商産業省企業局長通知の二(1)から(5)までの部分

添付ファイル1

通知(PDF:122KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

20日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ

問い合わせ先

環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9579

備考

申請前に事前協議をしていただいております。

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